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傷害罪!?エッ?
主人の不倫相手の女性が深夜乗り込んで来ました。 意味も解らぬまま、身に覚えのない事を言われ ついついかっとして頭を1回叩きました。(怪我なし) その後、もつれにもつれ逆に ’障害罪で訴えてやる’などと言われました。 相手は怪我もなくピンピンしています。 これは傷害罪になりますか?
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傷害罪は相手に全治一週間以上(警察によっては二週間というかもしれません)の怪我を負わせてしまったときに成立します。相手が被害届けを出せば、確実に事情聴取されれますし、逮捕、起訴、有罪もありえます。(刑法二百四条) 相手の方に怪我がないようなので(傷害罪の被害届けを出すには医師の診断書が必要です)傷害罪にはならないでしょう。 しかし、刑法二百八条の暴行罪は確実に成立します。これは相手を押したり、最悪の場合は触っただけでも成立します。頭を叩いたとすれば間違いなく成立するでしょう。この場合は相手が被害届けをだせば、管轄の警察署(自宅でのことのようですから最寄の警察署)に呼び出されて事情聴取、書類送検、不起訴で検察から口頭での注意という流れになります。常習だった場合には起訴される可能性が高いです。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
補足
もちろん常習でもありませんが、裁判になり金銭的な支払いに繋がる恐れはあるのでしょうか?