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傷害事件の今度の罰金など
私の友達が傷害事件で訴えられました。それまでの経緯は、友達が仕事中に長いパイプを運んでいて、後ろに人がいるのに気づかずにバランスを崩しパイプが後ろにいた女性の頭に当たってしまいました。その後、会社の社長と一緒に女性に謝りに行ったのですが、女性は鞭打ちになったそうで、その治療費も請求されました。治療費は20万ほど支払いました。しかし、傷害罪で訴えられる形となり、裁判所に今後行かないといけないとゆうことでした。私は無知のためお聞きしたいのですが、こうゆう場合傷害罪の罰金の相場はいくらぐらいなのでしょうか?また、すでに治療費20万は支払っているのですが、今度慰謝料等も支払わなければならないのでしょうか?今後発生する支払等はどういったものがあるのでしょうか?一応友達側には弁護士がついています。でも、私も友達のことが心配なので、少しでも知っておきたいと思いまして質問しました。よろしくお願い致します。
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- kyou2
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こんにちは。 私も現在、酔っ払いの過失傷害によりケガを負ったものです。今回の被害女性と同じむち打ち、打撲を負いましたが治療費20万って高くないですか?? 入院されたのでしょうか?どの程度のむち打ちかわかりませんが、診断書と領収書を貰った上での20万ならば理解できますが・・・私は一月に事故に遭いましたが治療費は10万も掛かっていませんよ。 それにしても質問者様のお友達は誠意がありますよね。私の方の加害者なんてお見舞いどころかお見舞いの電話一本寄越しません。被害者からすればお見舞いなどがあれば慰謝料などの金額も考慮するのに・・。 私ならばお見舞いにも来て頂いたならば告訴なんぞいたしません。アドバイスになっていなくて申し訳ありません。
- n-net
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質問文を拝見すると、過失傷害ですね。 普通の傷害罪より、軽い罪です。 刑法第209条(過失傷害) 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は、科料に処する。 (この範囲内で処罰されます。) この過失傷害事件については、まず、正式裁判になる可能性は少ないです。 あなたの友達が争う姿勢を見せれば別ですが? 今後の慰謝料については、相手次第です。(請求するか否かは、わかりません?) しかし、過失傷害で治療費も払っているし、誠意も見せているにもかかわらず、告訴する人ですから、慰謝料を請求してくる可能性は、大ですね? もし無謀な金額を請求されれば、民事裁判になる可能性はありますが? しかし、弁護士さんがついているのであれば、心配いりません。
- umikozo
- ベストアンサー率29% (822/2807)
おはよございます 罰金は刑法でのお話です 因みに”人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。” 傷害罪はこういう取り決めです 治療費や慰謝料損害賠償は民事です 示談で進むのか裁判になるのかは相手次第ですね