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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険と健康保険について)

失業保険と健康保険について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険と健康保険について教えて下さい。給付制限期間中のアルバイトは影響する?
  • 給付制限終了後の健康保険加入と治療費の問題について教えてください。
  • 給付制限期間中の健康保険利用の影響について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

雇用保険の給付制限期間中のアルバイトは問題ありません。 受給期間中は必ず認定日に報告しなければなりません。 金額によっては一部基本手当が支給されますがこの場合は、給付済み日数として計算されます。 不支給の場合は、所定給付日数として後回しで支給されます。 被扶養者でない者が保険診療を受けているので、一部負担金3割を除いた7割分の返還請求が来ます。 手続きを忘れていたというのもどうかと思いますが、 国民健康保険は保険料は遡及して納付しなければなりませんが、 遡及して保険給付を行わない自治体も少なくないので療養費(健保に返還した7割分)が支給されるかどうかはわかりません。 国民健康保険は各市町村が条例により定めて行いますので市役所等に確認する必要があります。

may_may_may
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 給付制限期間の終了日には変更はないということなんですね。 実は、給付制限期間内の就労によって、給付開始日は後ろにずれるのだと勘違いしていたので、健康保険→国民健康保険への変更日に勘違いがあったのです。 まだ健康保険で受診できる時期だと思って受診したのですが、本当は国民健康保険で受診しなければいけない時期だったので、大慌てです。 健康保険組合に確認するのと同時に、明日にでも市役所に確認してみます。 ありがとうございました。

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