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失業保険の給付の基準
失業保険の給付を受けるにあたり,アルバイトの日数を省けば問題ないと思いますが,アルバイトの報酬額の制限などはあるのでしょうか? ご教示ください。
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質問者が選んだベストアンサー
まず安定所の業務は現場の裁量による部分が非常に多いということです。 ですからバラツキがあります、公平という観点からするとおかしなことですがそれが現実です。 基本的に給付制限期間中等のアルバイトは制限付きですが認められていますので、それ制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと後悔することにもなりかねませんから。 つまり許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということになると思います。 それからこういう質問で気をつけなければいけないことは、個人的な経験でここまでは大丈夫というような回答がありますが、それを盲信するのは危険です。 その回答者の管轄の安定所はそういう判断であったというだけの話です、質問者の方の管轄の安定所が同じようなことを同じように判断するという保証はどこにもありません。 それは冒頭に書いたように安定所の業務は現場の裁量による部分が非常に多く、バラツキがあると言うことです。
お礼
ありがとうございました。担当者に確認いたしました。
補足
アルバイトは昨年度の年収は税込みで100万程度です。全て,在宅での仕事で週3回(2,3時間/回)です。アルバイト先(事業所)での明細は源泉を差し引かれているだけです。不思議なことに勤務日数が25~27日と記載されています。これは事業所での不正処理になるのでしょうか? また,これが失業申請に影響ありますでしょうか?