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この場合は、確定申告をして、税を払わなければなりませんか?

一つの派遣会社で働いています。 所得が2500000円くらいで、源泉徴収が60000円くらいでした。 毎月の給料からは社会保険料等、いっさい引き落とされず、国民年金も健康保険も自分で払っていました。 この場合、確定申告をする必要があるのでしょうか。またした場合さらに税金をしはらわなければならないことになることはあるのでしょうか? 教えてください。お願いします。

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  • hinode11
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回答No.4

#2です。回答が違ってました。訂正します。 =============== (誤) ◆次に、確定申告すれば所得税が還るかどうかですが・・ 給与収入2,500,000円-給与所得控除930,000円=所得1,570,000円 所得1,570,000円×税率5%=所得税78,500円 一方、天引された所得税が60,000円ですから、このまま確定申告しないと、所得税が18,500円お得ということになります。 もし、支払った国民年金保険料とも国民健康保険料の控除を申請した場合、所得税が還付されるか追徴になるか、微妙です。両保険料の合計額次第ですね。 ================= (正) ◆次に、確定申告すれば所得税が還るかどうかですが・・ 給与収入2,500,000円-給与所得控除930,000円=所得1,570,000円 所得1,570,000円-基礎控除380,000円=課税所得1,190,000円 課税所得1,190,000円×税率5%=所得税59,500円 一方、天引された所得税が60,000円ですから、源泉徴収は正しいです。 もし、確定申告をして支払った国民年金保険料と国民健康保険料の控除を申告すれば所得税が還付されることになりますが、還付額は両保険料の合計額の5%です。 ==================

popo038
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 実は、どうして所得税が60000円ほどなの、その計算がしりたかったのでとても参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

質問文では「年末調整済みかどうか」がはっきりしませんが、 「年末調整済みだが、その際自分で払った社会保険料の控除をしなかった」 ケースだと仮定してお話します。 回答「申告すれば税金は還付されます。還付される額は支払った社会保険料の額の およそ5%にあたる額です。(ただし、源泉徴収額が上限です。) 年末調整がされていれば、追徴される可能性はありません。 ここで申告すると、今年6月以降に支払うべき住民税も減額されます。 減額される額は、支払った社会保険料の10%にあたる額です。」 >>#2さん 本来の税額計算で、基礎控除忘れてますよ。 ですので、本来の所得税額は78,500円ではありませんし、 60,000円位という源泉徴収額は、ほぼ正当な額かと思われます。

popo038
質問者

お礼

丁寧な回答をどうもありがとうございます。 年末調整済みです。 とても参考になりました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

給与以外の所得がないものと仮定します。 ◆先ず、税務署へ確定申告する法的義務はありません。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号 ◆次に、確定申告すれば所得税が還るかどうかですが・・ 給与収入2,500,000円-給与所得控除930,000円=所得1,570,000円 所得1,570,000円×税率5%=所得税78,500円 一方、天引された所得税が60,000円ですから、このまま確定申告しないと、所得税が18,500円お得ということになります。 もし、支払った国民年金保険料とも国民健康保険料の控除を申請した場合、所得税が還付されるか追徴になるか、微妙です。両保険料の合計額次第ですね。

  • zorro
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回答No.1

正しい申告、納税は国民の義務です。すでに納めた税金が正確な金額とは思えません。確定申告をしてください。

popo038
質問者

お礼

ありがとうございます。