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司法書士
司法書士って、具体的にどんな仕事をしてるんですか? 分かる範囲で結構ですので、出来るだけ具体的にお願いします。
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大筋#2の回答のとおりなんですが、行政書士との関係について別意見です。 #1の片の「ちなみに司法書士であれば、行政書士の管轄も可能です。」とはとりわけ誤った記述というわけではなく。例えば・・・・ 定款の作成・市区町村役場への、何らかの証明願い(住宅用家屋証明、農地転用許可など)の申請・内容証明郵便のみの作成受託などは、本来的には、行政書士の仕事のはずですが、現実には、司法書士も、登記業務・裁判業務に関連する限りで頻繁に行っていますし、法務局に提出する書類の作成については、登記と供託については、「司法書士が代理人」であると司法書士法に定められている関係で、少なくとも、「代理人としての権限」を与えられていない行政書士がこれらの「代理」を業として行うことは、間違いなく司法書士法に反することになりますが、その他、たんに「書類作成者」として、「法務局に提出する書類を作成」することが、司法書士法違反になるかどうかは、解釈にゆだねられるところであり、現に、法務局に対する帰化申請書の書類作成については、現実問題、司法書士一般よりも、特定の行政書士のほうが専門的に受託して処理しているのが現実であり、自治所の通達にも、「・・・行政書士と司法書士の双方が業として行うことができる」としたものがあります。 どちらかというと、そうではなくて「裁判所に提出する書類の作成を行政書士がするのは司法書士法違反」ということがおっしゃりたいのかもしれませんが、これもおもに、弁護士と司法書士サイドから主張されている法律のいち「解釈」であり、裁判所に関しても、確かにそういう解釈を取って、行政書士がついている破産申立人を、弁護士や司法書士に受託しているそれらよりも、不合理な方法で応対しているところが見受けられますが、それすらも、おおっぴらに行っているわけではなく、「弁護士会からの働きかけに便宜を効かして、やっているんだな」というのが率直な印象です。 弁護士と司法書士の作成した申立書については毎日受け付けるのに、本人申立の書類については曜日を限定するとかいった方法です。 そういった形で暗に行政書士が業務として行うことを難しくしているのです。公に「行政書士が作成した申立書については、司法書士法違反なので受託できません」などと、文書をまわしたりはしないのです。 あるいは、司法書士の出した新聞広告に「自己破産の相談は、弁護士か司法書士にしてください」とか書いてあるものがよく見受けられますが、これも「行政書士がするのは司法書士法違反です」といいたいのが本音なのですが、ストレートにそう表現すると本腰を入れて、行政書士側と議論をしないといけなくなるかもしれないものだから、そういうひねくれた形で自分の意見を表明しているわけで、あまりかっこいいまねではありませんね。 裁判所しだいでは、弁護士のみまともに業務受託者として扱い、司法書士と行政書士には双方とも「おたくらは書類作成者に過ぎないから、あまり本人の代わりに書類の提出や、受渡にやってこないように」という応対の裁判所もありますし・・・。これもやはり、弁護士法と司法書士法の解釈の仕方でそういう言い分も一理はあるのです。 少なくとも、司法書士法は裁判所に対する書類作成も、法務局に対する書類作成も、同じ条文で列挙して、権限として定めているのだから、自治省の通達を根拠にすれば、「裁判所に提出する書類作成」も、「法務局に提出する書類作成(ここからは登記と供託については、司法書士に代理人としての権限を与えることで除外されていることに注意しないといけません)」と同様「司法書士と行政書士の双方が業として行うことができるもの」という解釈になります。 そういうわけですから「なお、司法書士と行政書士は「職務分野」が異なりますので、片方の資格でもう一方の職務分野に属する仕事はできません。」という回答には疑問があります。
その他の回答 (2)
1.土地・建物の「権利」に関する登記の代理 「所有権」や「抵当権」の移転、設定、抹消手続きなどです。 *注:土地を分割(分筆といいます)したり、新築建物の「図面」を作成したりする不動産の形・大きさ・性質に関わる登記は「表示」の登記といって「土地家屋調査士」の職務分野です。 2.会社の設立、役員変更、資本増加etcの登記の代理 会社の登記簿を変更する場合の申請を代理します。 3.訴状の作成等裁判所へ提出する書面の作成 来年より司法書士の中でさらに研修を受けて資格を得たものについては「簡易裁判所の訴訟代理権」が付与されます。 なお、司法書士と行政書士は「職務分野」が異なりますので、片方の資格でもう一方の職務分野に属する仕事はできません。 ANO.#1の方は何か誤解されているようですね。 簡単に言いますと、司法書士は「裁判所、法務局」への申請代理などを行い、行政書士は司法書士の職務分野以外の国や都道府県や市町村への申請代理などを行います。 ※注:税務署に対する申請代理は税理士が行います。 行政書士は、その他の法律(社労士や弁理士など)で制限されている仕事も行えません。 ですから、官庁関係で、他の法律で制限されているものを「除いて」残ったものが行政書士の職務分野です。
お礼
回答ありがとうございました。
- Black_Tiger
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こんにちは。 会社の登記や遺産相続・財産分与などなど色々あります。 ちなみに司法書士であれば、行政書士の管轄も可能です。 あまりにも簡潔すぎますが………。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
詳しい回答、ありがとうございました。 色々と事情があるんですね。