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「盗作」について教えてください
今、わたしはエッセーのようなものを練習しているのですが、 好きな作家の影響で似通った表現になってしまうことがあります。 さいきん、盗作というのを耳にして、 なんだかとても気になってきています。 たとえば、 全身が耳になった…とか ぬるい微笑み…とか、 こういった、作家の表現も似てしまう時、 盗作に入ってしまうのでしょうか。 回答して下さる方がましたら どうかお聞かせくださいますでしょうか。
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「既存の単語やフレーズを組み合わせた【使い方】」は、著作物ではありません。典型的なのが、「ギャグ」というやつで 「そんなの関係ねぇ」という言葉は、アイデアではあっても著作物とはみなされません。 「全身が耳になった」程度は、上記の範疇ですから、使うことは著作権上の問題にはなりません。ただ・・・。 #2様のおっしゃることは、実にその通りで、自分の言葉で表現できない作品に創作的な価値があるかどうかは、法律とは別に考えた方が良いのでは?
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- nep0707
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過去にも何度か同じ回答をしていますが… 著作物というのは文化の継承の産物ですので、 多かれ少なかれそれまでの著作物の影響を受けるものです。 なので、著作権法は、単に「他人の著作物と似ていれば著作権侵害」という 単純な論理を採用していません。 あたかも他人の作品を自分のもののように発表したり、 他人の作品を権利を持つ人に断りも無く複製したりすることは許されませんが、 それ以外なら、著作権侵害、という問題にはなりません。 ただ、法律論を離れれば、あまりにも誰かに似ている作品には 芸術的な価値をあまり感じないですが、それは修練で克服すべきでしょう…。
- envrio
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その事例によると思います。 全身が耳になった、ぬるい微笑み、なんていう程度でしたら慣用句の範囲内ですから問題ないでしょう。 ただ、同じ作品内にどこかで聞いたような特徴的なフレーズが頻出するようなら、疑いをかけられても仕方ありませんが。 受け取る側にも依りますが、上記例のような慣用句なら特に問題ないでしょう。
お礼
envrioさま なんだか有難うございます。 なかなかどこからどこまでの範囲が盗作になるのかって 調べれば調べるほどアタマがこんがらがってしまっていまた。 ムズカシイんですもの、説明文が…^^; envrioさま。快くおしえてくださり、ありがとうございました。 納得し。こころのつかえがとれました。 感謝。