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対盗作についての質問です

気になったので教えてください。 最近小説を自分で書く方が増えているようですが、対盗作についての質問です。 例えば1月1日にAさんの作品をBが出版社の社員を名乗りだまし取り、その日に投稿したとします。Bはその原稿で本を出せることになりました。 当然Aさんはそれは自分の作品であると主張します。その時のその証拠として、ワープロソフトの原稿のデータの更新日(1月1日以前である)は有効なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

有効です。証拠にはなります。 ただ、絶対的なものになるかは、保管方法、記録方法等の運があります。 今なら、クラウドに上げてしまうのも手かもしれません。 また、ご自身にとって金銭価値があるものなら、書き上げたときに、裁判所等に託してしまうという手も。 出版は著作権を奪う効果はありません。先に書いたことが証明できた人がその作品の著作権者です。

回答No.3

原稿が出来たらプリントアウトするなり、手書きならコピーするなりして封筒に詰めて自分宛てに発送すると良いんですよ。 消印が残りますよね? モチロン開封したら駄目ですよ。

kanoncanon
質問者

お礼

なるほど。対盗作の定石はそれかもしれないですね。回答ありがとうございます。

  • chevette
  • ベストアンサー率80% (264/328)
回答No.2

「出版社の社員を名乗りだまし取った」時点でBは何らかの形でAさんと接触しているのですから、そのときの電話やメールなどの記録が残っていれば、そっちのほうが詐欺の証拠になるのでは? (ご質問の趣旨からはずれてすみません・・)

kanoncanon
質問者

お礼

なるほど。確かに何も確認を取らずにホイホイ原稿を渡すという仮定は少し不自然かもしれなかったです^^。回答ありがとうございます。

  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.1

更新日付は改竄できるので、それだけではダメかも。 大阪地検の検事が逮捕された証拠捏造事件。 フロッピーディスク内のデータのプロパティの最終更新 日時を改竄する手口で、他の検事が特捜本部の当初 の報告書類に記録されていた日付と、フロッピーの日付 が違っている事に気付いて、改竄が発覚しました。

kanoncanon
質問者

お礼

なるほど。改竄出来るのですか。それじゃ証拠にはなりませんね…。回答ありがとうございます。

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