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失業保険の申請について

知り合いの主婦の方が約一年前に失業されたんですが、今から失業保険を申請しても、失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? 教えて下さい。

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  • coco1701
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回答No.2

・失業給付の受けられる期間は、離職した日の翌日から1年間です:受給期間 ・給付日数を受給するには(90日、120日等の所定給付日数)、その1年間の中に給付日数が収まる必要があります、はみ出た分は支給対象外になります ・失業給付を受けないで、1年以内に再就職をした場合は、離職前の雇用保険の期間は、再就職後の雇用保険の期間に通算されます ・今回の場合は、離職後1年経過では失業給付の受給は出来ません  その後、再就職されていないようなら、前職の雇用保険期間はリセットされ通算されません

その他の回答 (1)

noname#104909
noname#104909
回答No.1

受給期間は離職日の翌日から1年間です。したがって、離職してから 1年以上経過した日に失業していた日があった場合、給付日数が残って いたとしても受給することはできません。 そもそも雇用保険は、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる 能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことであ ることが条件です。以前は失業保険と言っていましたが失業の状態であ れば、給付金がもらえると思っている人が多く誤解があったので「雇用 保険」と名称がかわりました。 知り合いの主婦の方がどのような形で辞められたかがわかりませんが 結婚して家事に専念する場合は働く意思なしとして給付を受けることは できません。 病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けなくなった とき、これらのについては、「受給期間の延長」の手続きをとることに より、働けるようになった時点で給付を受けることが可能です。 ただこの場合でも退職された際に手続きをされていないとダメでしょう。 基本的には上記のとおりですが、職に就くことができなかった理由、 今まで手続きができなかった理由は人それぞれに違うと思いますので 一度、辞められた時の「離職票」を持参しハローワークに相談され たらどうでしょう。

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