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失業保険は退職後4ヶ月たっていても申請できますか?

失業保険について知らなかったので教えてください。 結婚後3年たっています。 去年の4月から今年の3月まで採用されて働いていましたが、 子どもをつくる余裕もなく働いていたので今年の3月に退職しました。 今、まだ妊娠もしていないし、アルバイトを始めてしまったのですが、 今からアルバイトをやめて失業保険を申請するのは遅いのでしょうか? もし、申請できたら主人の会社で入れてもらってる保険からはずれて、 国民健康保険に切り替わるのですか? 教えていただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

>去年の4月から今年の3月まで採用されて働いていましたが、 子どもをつくる余裕もなく働いていたので今年の3月に退職しました。 離職票はもらいましたか? その期間は雇用保険に加入していたのですね? 会社都合ではなく自己都合で辞めたのですか? 正当な理由のない自己都合とすると 正当な理由の無い自己都合では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上が条件です。 となります。 つまり毎月11日以上働いていたか? ということです、質問者の方の場合はギリギリ12ヶ月なので1ヶ月でも欠けると受給資格がありません。 もし欠けていた場合は >アルバイトを始めてしまったのですが、 雇用保険には加入していませんでしたか? もし加入していればこちらの離職票も必要ですし、上記で月数が欠けていたとすると、その月数をカバーできませんか? >今からアルバイトをやめて失業保険を申請するのは遅いのでしょうか? 上記の条件がそろえば可能です。 ですが離職票は離職した日から1年間有効です。 つまりその1年間に手続きをするだけでなくもらい終えないと、はみ出した部分は無効になります。 どういうことかと言うと、例えば2007年4月1日~2008年3月31日まで勤務して、それで受給の資格を得て正当な理由のない自己都合で給付制限期間が3ヶ月あり、所定給付日数が90日だとします(くわしい事情が書いてないので断定は出来ませんが、恐らく質問者の方はそれに近い状況だと推測されます)。 例えば10月1日に手続きをすれば、10月7日までが待期期間、10月8日から翌年1月7日までが給付制限期間、1月8日から所定給付日数が始まります。 一方第1回の認定日は手続きをしてから28日後の10月28日です(一部の安定所では第1回の認定日だけが21日後の場合があるようです、その場合は以後の日程は7日分前にずれます)、第2回の認定日は84日後の1月20日です。 ここで所定給付日数の始まった1月8日から第2回の認定日の前日の1月19日までの12日間のうち失業状態と認定された日数分の日額が後に振り込まれます。 第3回の認定日はその28日後の2月17日で、1月20日から2月16日までの28日間のうち失業状態と認定された日数分の日額が後に振り込まれます。 以後は28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 上記のように計算していって、2009年の4月1日以降にはみ出した所定給付日数の分については無効です。 所定給付日数は90日ですから、1月8日から所定給付日数が始まれば、3月31日までは83日ですから7日分が無効になります。 以上が仮定に依るシュミレーションです、つまり10月1日より7日以前に手続きをしないとこぼれる日数が出るということです。 >もし、申請できたら主人の会社で入れてもらってる保険からはずれて、 国民健康保険に切り替わるのですか? 「切り替わるのですか」というのは自動的に切り替わるのですか? と言う意味ですか。 そういう意味なら殆どが自動的に切り替わるということはありません、切り替えるときは切り替える手続きや申請が必要です。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も A.所定給付日数の間のみ B.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 夫の健保がAかBかによって展開が変わり、扶養になれる時期なれない時期も異なりそれによって ア.健康保険は夫の扶養で、国民年金は第3号被保険者(保険料なし) イ.健康保険は国民健康保険で、国民年金は第1号被保険者(保険料あり) のアとイを切り替えねばなりません。 またイに切り替える場合は 国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 なお国民健康保険の手続きに関しては、「被保険者資格喪失証明書」、「退職証明」、「離職票」等の退職日が確定できる書類が必要です(自治体によって若干異なります)。 ですから事前に市区町村の役所に必要書類を確認してください。 またアに切り替える場合は 夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、その会社で健康保険の扶養の手続きをしても自動的に脱退とはなりませんから、ただし国民年金は自動的に切り替わります。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

mixa-kaede
質問者

お礼

とても詳しいご回答をありがとうございます。 正式に12ヶ月雇用保険には加入していました。 完全な自己都合です。アルバイトの方では雇用保険には入って なさそうです。離職票は辞めて一ヶ月しないうちに送られて 来ていたのに、失業保険のことを知らずによく分からなかった のでシュレッダーしてしまいました(泣) もう一度もらえないか申請してみます。 国民健康保険に関してとても良くわかりました。 期限を過ぎてもったいないことをしないように考えて 手続きをしたいと思います。 色々ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

3月末の退職なら、受給期間は来年の3月末までですから(離職した日の翌日から1年間)これから申請しても問題ありません 参考:失業給付受給の要件(下記に該当している事を確認して下さい) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1 参考:手続の仕方と必要書類 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a ご主人の健康保険の扶養から外れる、いつから等に関しては、健康保険で規定が違う場合がありますから、健康保険にご確認下さい 扶養から外れた場合は、ご自分で市役所に行かれて、国民健康保険・国民年金の加入手続きが必要です

mixa-kaede
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 大丈夫なことが分かって安心しました。 自分にとってどうすることが一番良いのか考えたいと思います。 お世話になりました。

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