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健康保険加入中に妻が失業給付を
妻が失業給付受給する予定なのですが、現在、組合保険の被扶養者です。脱退して国保に入る必要はありますか? 日数は90日、日額3755日です。
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1番ですが、 質問者さんからのコメントが無いので、質問文だけではわからない箇所があります。 他の回答者さん達が扶養を外されるとの回答です。 私もお聞きしたい疑問点がついでにありました。 質問文に【組合保険の被扶養者です】とありますが、 ・質問者さんはご主人で、奥さんがご主人の健保組合の扶養者になっている。 ・そして奥さんは、パートタイムとして扶養の範囲内で働いていると解釈しました。 ・日額3755円なので130万円以下の扶養範囲パートなのかな?と思いました。 ・短時間のパートタイムでも週の所定労働時間が20時間以上で,1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合には雇用保険加入できる 上記の理由に該当している奥様だと思って解釈しました。 そして雇用保険の日額ですが、実際に給与として受け取っていた金額の満額ではないですね。(それは当然ですが) 当然雇用保険の金額の方が少ないはず。 それなのに、今まで扶養となっていたのに何故扶養を外れるのか?が不思議だと思いました。 つまり、雇用保険は被保険者だが、年金は現在、国民保険第3号被保険者だと思います。 今回の質問は、国保(国民保険第1号被保険者)に入る?とのことですか?と言う事を聞いていますね? 今まで貰っていた給料より少ない金額の雇用保険になのに扶養を外れるのはおかしな話だと思います。 実際に大手スーパーなどに勤めている奥様方は、扶養の範囲で働いていて、雇用保険だけは被保険者です。 退職しても給付金は貰えて、保険は扶養のままでいます。 (親戚にも似た状況の方がいました) ご主人方の組合の意向なんでしょうか? 給付完了後も失業状態である事を前提で回答しています。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html
- miitankoko
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その額だと間違いなく扶養を外されますね。 あとは組合次第ですが、給付を実際に受け取る月だけでOKの場合もありますが、給付制限期間中も駄目っていう組合もあるようです。
お礼
組合の方針を確認しないといけないですね。ありがとうございます。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
こちらのカテより、健康保険のカテのほうがいいかな? で、回答になりますが、正解はありません。 健康保険の扶養認定は、組合毎に異なりますので 同じ条件であっても、組合が違えば判断が異なります。 一般的には、今後の年収見込みが 130万あるかどうかです。 失業保険は、今後も働くつもりなひとが、失業したので、 もらうものです。 働く意思はまったくありません! では、もらえないものです。 ですので、今後も働き収入を貰う予定であるとされます。 で、1日 3755円だと、年間に換算すると、 130万をこえますので、 扶養認定されない可能性があります。 扶養認定されなければ、国保に入る必要があります。 組合により、失業保険を貰っているだけで、難しいところも あります。ゆるいところもあります。 ですから、ご自分の組合に確認してください。 ということで、正解はありません。
お礼
ありがとうございます。 政管健保か、組合かで運用が違うのは知りませんでした。 確認します。
奥さんは、短時間労働者(パートタイム)で働いていて、一定の要件に該当してので短時間労働者として雇用保険に加入していたのですね? つまり、会社の福利厚生の関係は、雇用保険だけ払っていたと言う事ですね? それなら組合の健保の扶養者のままで大丈夫なはずです。
お礼
妻は、一年以上前、派遣社員として働き受給資格を取得しましたが、出産育児のため延長手続きをしていました。そして最近、妻が仕事を再開しようと、失業の手続きをしようと思ったところ、疑問が浮かんだのです。 脱退して第一号に加入し、受給後に再度扶養に加入という手続きだと思うのですが… はっきりしません。