※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付の支給開始日)
失業給付の支給開始日はいつ?
このQ&Aのポイント
妻が健康保険上の私の扶養家族であり、退職理由が実母の介護なので特別理由離職者の扱いになっています。
失業給付の申請を始めたものの、失業給付の支給開始日がいつになるかわからず困っています。
妻が受ける予定の検査のためには現在の保険組合の加入者である必要があり、資格喪失が認定日より前になると困ります。
妻(専業主婦)が健康保険上の私の扶養家族となっており、被扶養者として私の会社の保険組合から保険証を貰っています。妻は、約半年前に勤めていた会社を退職しました。退職理由が実母の介護のためなので特別理由離職者の扱いになっています。このため、退職後は国民健康保険には加入せず健康保険は私の扶養に入れました。
この半年間は実母の介護に専念していたため、求職活動もせず失業給付の申請も行いませんでしたが、先日その母が他界したため、失業給付の申請を始めました。ハローワークから示された日程だと11月20日が認定日となります。また、初回の振り込み日は金融機関の営業日ベースで認定日の4~6日後になるとのことでした。特別理由離職者の扱いなので7日間の待機期間や3か月の給付制限はないと理解しています。
ここからが質問です。現時点で失業給付の日額は不明ですが恐らくは基準となる3612円以上にはなると思います。日額が3612円以上になると健康保険上の扶養から外す必要があります(資格喪失)。外れる日は失業給付の支給開始日と定められていますが、この日がいつになるかわかりません。保険組合に問い合わせたところ、雇用保険受給資格者証に支給される日程が記載されるとのことでした。この受給資格者証(様式第11号)を調べたところ、第3面・4面に、支給期間(その期間の開始日と終了日)、日数、基本手当の額が記載されます。通常の自己都合退職の場合は、3か月の給付制限の翌日が支給開始日となるのでわかりやすいのですが、妻の場合上記のように特別理由離職者なのでどういう扱いになるかわかりません。
妻は認定日の少し前にある病院で検査を予約していますが、この検査を受けるためには現在の保険組合の加入者である必要があります(その保険組合の特典を利用するため)。つまり認定日より前に資格喪失となると困るということです。恐らく、支給開始日が認定日より前になるとは思えませんが、自分が調べた範囲では断言できないのでここに質問させていただきました。
補足
今年(2019年)の収入は年前半の給与(40万くらい)と今後の失業給付で合計100万にも届きませんが、実際の年間の収入ではなく、今後、失業給付でもらう日額が1年間(360日)継続したと仮定してそれが130万を超えると扶養から外す必要があります。妻が支給を受けるのはおそらく最大150日分ですが実際の至急日数とは関係なく1年間支給された場合の額で評価されるはずです。以下参考。 https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/social-insurance/3361.html