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厚生年金と障害年金
年金について教えてください。 昨年の10月に脳梗塞になり身体障害者2級となりました。 現在は会社員で年収は約1000万弱です。(勤続27年) 元上司で4年前に同じ病気で身体障害2級 となりましたが、その上司は会社を退職し 嘱託職員として週に3回出勤してる人がいます。 その上司の話だと、障害年金の申請をして受給しろ と言われました。その上司は月に20万?か2ヶ月に 20万?支給されてるとの事です。 自分は、定年まで今の会社に正社員として働くつもりでいるのですが 正社員でも受給できるのでしょうか?(元上司は関係ないと言ってますが・・・) また、いまから受給されると、65才から支給される厚生年金等 が減額になるとかあるのでしょうか?(これも元上司は関係ないと・・) どのような方法が収入の面で良いかアドバイス下さい。 年収は普通かもしれませんが 住宅ローンや自分の身体にかかる費用と 寝たきりの母親の面倒等で金銭的に余裕がなくて困ってます。
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- kurikuri_maroon
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補足質問をありがとうございます。 そちらに対する回答をさせていただきます。 まず、請求でき得る日を確定するために、初診日がいつなのかを確定する必要があります。 脳梗塞の場合は少し特殊なので、以下の、過去の私の回答群を参考にしてみて下さい。専門的になってしまってはいますが、かなり詳しく記してあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3294086.html 脳梗塞、という病名だけで認定が受けられる、というわけではありません。 脳梗塞の結果として「何かができなくなった」ときに、その「何かができない」という障害が、右上肢・左上肢・右下肢・左下肢それぞれのどこに発生しているかをまず見て、それをひとつひとつ足し合わせてゆきます(併合)。 その結果として、総合的に「肢体不自由の状態である」とされたときに、障害年金の受給対象となるか否かが決まります。 言い替えると、だからこそ、一見「同じような障害」だと思えるような同病の方でも、人によっては案外あっさりと障害年金を受給できる方がいたり、逆に、いろいろとむずかしいやりとりを繰り返さなければならなかったりする方も出てくるのです。 ちなみに、身体障害者手帳においても、こと肢体不自由では同じような考え方(右上肢・左上肢・右下肢・左下肢それぞれでまず見る)をします(但し、障害認定基準そのものは、手帳と年金では全く別々です。)。 社会保険労務士というのは、実は、主たる業務を企業の人事労務のサポートとしている方が多く、障害年金を専門としている方はまだまだごく少数です。 したがって、社会保険労務士の方に任せればスムーズに進む、とは限りません。 むしろ、社会保険事務所の窓口の方などのほうが実務上の経験から適切にアドバイスして下さることも多いので、いろいろと尋ねてみてはいかがでしょうか?
- kurikuri_maroon
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すみません。 ちょっとわかりにくいので、補足しますね。 いま、65歳前に障害厚生年金の裁定請求をして認められたとすると、「障害基礎年金+障害厚生年金」(注:年金3級では「障害厚生年金」の部分のみ)という支給形式になります。 これが65歳以降は、「障害基礎年金+老齢厚生年金」か「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の二者択一になります。 つまり、65歳を迎えるときに老齢厚生年金を選べば、障害厚生年金はなくなります。 また、老齢基礎年金を選べば、障害基礎年金はなくなります。 で、先ほども回答したとおり、年金1~2級では「障害基礎年金≧老齢基礎年金」という大小関係になるので、障害基礎年金を選択するほうがベター。 で、その上で、「障害厚生年金と老齢厚生年金の大小関係」をとらえるのです。 (「1人1年金方式」といって、「支給理由」が異なる年金は、一部を除いて、原則として「併せてもらう」ということができません。「障害」と「老齢」は「支給理由」が異なるため、併せてもらうことはできないのです。) すると、今度は「障害厚生年金≦老齢厚生年金」という大小関係になります。 報酬比例方式の原理上、「老齢‥‥」に割り当てられる原資が多くなっているからです。 結局、これらを総合して「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせが最も望ましい、ということになる次第です。 「1人1年金方式」にもかかわらず、この組み合わせは「特例」として認められています。 (平成18年4月から認められました。それまでは「1人1年金方式」を厳格に用いていたため、絶対に認められませんでした。) 正直申し上げて、相当な額になりますよ。 1か月あたり、大卒者初任給程度にはなりますから、ぜいたくさえしなければ、そこそこ生活してゆけるはずです。
- uoza
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障害年金は、所得補てんの目的ではなく、労働能力損失補てんとして支給するものなので、正社員であるとかないとかは関係ありません。(むろん、初診日に厚生年金の被保険者がベストです。) 障害年金1級もしくは2級であれば、国民年金保険料は免除されます。そのため65歳からの老齢キソ年金は免除分減ることになりますが、これは厚生年金の被保険者には関係ありません。今までどおり厚生年金保険料(国民年金込み、被扶養配偶者分込み)を払っていくわけですから、年金の減額はありません。 65になれば、老齢年金か障害年金かのいずれを受給するかを選択できます。
- kurikuri_maroon
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厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある傷病で、厚生年金保険法に定める1~2級の障害の状態(注:身体障害者手帳での障害等級とは全く無関係です。)であれば、保険料納付要件(国民年金保険料の納付も含めて、いままでの「国民年金被保険者期間+厚生年金被保険者期間」の3分の2以上が「納付済」および「全額免除」で占められていること)を満たすことを前提に、障害厚生年金(1~2級では、障害基礎年金も併せて支給されます。)を受給できますよ。 給与収入があっても受給できます。障害厚生年金の支給が停止されたりすることもありません。 しかも、障害厚生年金自体が全額非課税です。 65歳以降は、「障害基礎年金+老齢厚生年金」か「老齢基礎年金+老齢厚生年金」のどちらかを選択することになります。 「○○基礎年金」の部分は定額で、老齢基礎年金は満額もらっても障害基礎年金2級と同額です。 したがって、老齢厚生年金(「報酬比例方式」といって、いままでの給与の額と厚生年金保険被保険者期間の月数で決まります。)の額がある程度確保でき、かつ、1~2級の障害厚生年金がもらえる場合(障害基礎年金1~2級も併せて支給される、というのは説明したとおり。)には、前者「障害基礎年金+老齢厚生年金」という選択をするほうがベターです。 身体障害者手帳の障害程度が2級であっても、必ずしも障害厚生年金の受給対象の障害程度だとは限りませんが、しかし、裁定請求(障害厚生年金の支給請求)を行なう価値はありますよ。 但し、脳梗塞の原因となった傷病が全くの初発で、その初診日が昨年10月だったとすると、初診日から1年6か月以上を経過しないと裁定請求は認められない、という法令上の定めがありますので、来年4月以降でないと裁定請求はできません。 それまでの間は、いろいろと障害厚生年金のことを調べてみると良いと思いますよ。
補足
大変詳しく説明して頂きありがとうございます。 また、御礼が遅くなり申し訳ありません。 請求できるのが初診日から1年6ヶ月後とのことですが 私の場合はいつごろになるのでしょうか? 昨年6月に業務中の事故でCTを撮ったところ 偶然、脳動脈瘤が見つかりました。 専門医を紹介されて診察に行ったのが7月下旬です。(初診日) そのあとの診察が8月中旬、9月上旬に診察 し、手術をするための検査入院をしたのが10月2日です。 翌日3日のカテーテル検査の医療事故により 脳梗塞が発症しました。 又、同じように申請してももらえる人ともらえない人いろいろ いらっしゃるようです。 社会保険労務士に依頼する方がスムーズなのでしょうか?