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障害厚生年金3級の申請

正社員として仕事をしたが仕事は一般の人と同等には仕事ができなくなってしまったので辞める予定です。 うつ病持ちで3級の障害者手帳は貰いました。 一人暮らしです。 精神障害として、障害厚生年金の3級を受給したいと考えてます。 実際に精神の病で障害年金を受給してる方やご自身での 障害年金申請をされた方に質問です。 自分で障害年金を申請する際の注意点などはありますでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

こんにちわ。 実は、年金事務所の担当者が、まぐれで、同じ高校を卒業したということで 話が弾んだことで、少し聞くことができましたので、紹介します。 1.実際に書くことは異なりますが、あなたの病歴としての履歴書だと思って、書きます。 2.3の項目のために、医師に診断書を書いてもらうことになるのですが、「☆」の部分を除き、つじつまを合わせておきましょう。 3.日常生活に関する評価は、少し悪目に書きましょう。 →リスカしますか? しないのであれば、たまに指を強噛するなど、書く するのであれば、正直に →寝れますか? 寝れたとしても、寝つきが悪くなった等書きましょう。 →1回でも自殺願望がありましたか? 「自殺願望がある」と書きます 以下のどれかで、最低2項目、1段階評価を悪くします ☆ →適切に食事入浴、洗面、掃除が採れますか? 採れたとしても1段階評価を悪くする  ※自発的にできる、援助、助言、指導が必要かどうか、全くできないの選択肢です  ※暴飲暴食する場合、援助、助言、指導が必要かどうか、を選択してください ☆ →金銭管理、買い物は、3級ということですので、自発的にできる、でよいかと思いますが、  あまりに、衝動買いをする場合、援助、助言、指導が必要かどうか、を選択してください →>仕事は一般の人と同等には仕事ができなくなってしまったので辞める予定です。 とのことですので、 当該の病症が今後も長期間にわたって続くことが予想されること、及びその病症のために日常生活や労働能力で制限を受けるなどの支障が出ている事実をきちんと書きましょう。 4.特に、2で書いた項目は、つじつまが合うように、きちんと覚えておく or 印刷保存等&申立書のコピーを保存して、次回申立書を書く時のために、役立てる ちなみに、これで、1発で精神2級の審査が通りました。

noname#258771
noname#258771
回答No.3

ちょうど、兄弟が同じ状態で、私が手伝って申請したので 参考になればと思い回答します。 結果からお伝えるすると、担当医師がなかなか頑固な人だったので、 診断書や初診日でこちらが思う記入をしてくれなく、 個人ではどうすることもできなかったので、 結局、社労士にお願いすることになりました。。。 社労士によるとうつ病での申請は、 心の病気なので判断が人それぞれで色々と面倒くさいようです。 まず、注意点1は受給要件に満たしているか確認 確認済だと思いますが念のため。 下記ページの「障害年金が受給できる資格」に詳しく書いてありますので参考に。 https://nenkin-support.jp/about/ あと申請までの流れもこんな感じだったので一度目を通したほうがいいかもしれません。 https://nenkin-support.jp/knowledge/flow/ 次に注意点2は再申請は通りにくいので、 最初にガチッと申請書類を作って提出することです。 少しでも矛盾や書き方に間違えがあると 年金事務所の受付が受け取ってもくれないので注意です。 ただし、どういう書き方が申請を通りやすいのかわからなかったので 正直、私みたいに途中から社労士にお願いするのではなく 最初からお願いしたほうが良いともいます。 値段も変わらないみたいですし。 参考書もたくさん売っているので本で理解できるのならそのほうがいいですね! 私は2冊も買ったのによくわかりませんでした(笑) あとはうつ病の申請は早めのほうがいいみたいです。 近々ガイドライン?ができて申請が通りにくくなるって話を聞きました。 なんか参考になるかわからない回答になってしまいましたが 一意見としてご参考ください!

  • ama1008
  • ベストアンサー率32% (19/58)
回答No.2

診断書の内容が障害年金を通るか左右します。 うつ病での障害年金受給が厳しくなりました。 うつ病に付随する、日常的な生活困難と関連疾患をよくよく医者に話して、緻密に書いてもらいましょう。 私は、診断書の原本をコピーして、 障害手帳の診断書、自立支援医療の診断書を元に、自分で書いて先生に渡したのを元に、日常的な支障部分を専門用語に変えてもらいました。 兎に角、診断書はコピーして原本と有印の仕上がりを持っておきましょう。 それでもうつ病では通りませんで、関連疾患の申請の方で通りました。 受給権があるのに、通らなかったら何の為の制度かわかりません。

回答No.1

障害年金の申請には、医師の診断書、経緯申告書(発病・初診から現在の症状)、戸籍謄本などが必要で、審査が通れば受給となります。受給すると将来の年金額は、少なくなります。

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