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既に登記されていない法人の銀行口座について
法人格を売却後に、その法人名義の銀行口座が残っていた場合、その口座を使うと問題ありますか?一定の制限内での利用で問題ないケースがあれば問題のない範囲を教えてください。宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
1. まず「法人格を売却」というのがどういう事態なのか、が確定できません。旧株主である質問者が第三者へ会社の株式を売却したのなら、法人格はそのままで、株主構成が変わっただけです。この場合には法人登記も継続している筈です。(社名・取締役・住所が変更になっていたとしても法人格は継続しています) 2. その上で旧法人名義の銀行口座というのは、当該法人の現代表者の管理下で社名・代表者変更の手続がなされるべき筋のものです。本来的には、株式譲渡における移転資産目録でも作った上で個別に引渡しすべき筋合いの渡し漏れであり、預金口座の残高は仮に1円であっても会社の「資産」として把握されるべき筋合い。 3. 質問のケースは恐らく残高が皆無で入金を含めた利用を考えていることから詐欺・横領の意識がないのであろうかと推測しますが、自身に処分権限も管理権限もない預金口座の通帳・当座預金の手形帳小切手帳・取引印鑑を利用行為自体が詐欺該当の行為です。 4. 現実問題としては、利用根拠のない口座を使って質問者が何を意図しているのか、ということになりそうですが、常識的には架空口座・買取口座を使った脱税行為やネット詐欺以外の用途があるのかが疑問です。(自身が正しい商行為・決算・申告をする為には第三者の口座に入金することの理由が付かない) ということで、許される利用範囲はゼロ、今の状態(手許に預金通帳・印鑑)がある状態が極めて問題がある(将来の詐欺行為に利用される可能性大)ということになります。 更に加えて言うと、現実には誰も咎めない(判らない)のでグレーゾーン或いはクリーンな資金の入金を積み重ねていたとして、そのピークのタイミングで取引銀行が無権限者の口座利用に気付いた場合には、問題ありとして口座の凍結(利用停止)をする可能性は高いです。その場合に口座残高が誰かに帰属させる為の処理については、(1)永遠に放置、(2)警察・税務署の介入、(3)本来的には本来の法人(移転した先)の資産として処理、という可能性もありますので、こちらのリスクの方が高そうに考えます。
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- ben0514
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売却は一般的な言葉ではありません。 株の売却を行い、新しい株主が選任した役員の元で会社を継続しているか、新しい株主が選任した役員により清算しているか、新しい株主が選任した役員により他の会社と合併してなくなっているか、だと思います。 業界によっては、会社の売買という名目で行いますが、会社はあくまでも株主のものです。 現在のその会社の役員へその口座を返しましょう。その口座の預金を含めて売却したことにすべきです。売却先が良く知っている相手で、口座の残高は売買に含めないのであれば、口座の残高分の現金と引き換えに口座を渡しましょう。 あなたが口座の印鑑やカードを利用したりする権利はありませんので、利用することで後で大きな問題になりかねません。
お礼
ご回答有難うございます。 余計な事はしないようにします。
- adobe_san
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非常に問題有りです。 下手すると口座凍結の事態になります。 すると倒産という悲劇が・・・・ 即刻その口座を売却先に返しましょう!
お礼
ご回答ありがとうございます。 問題ありありですね。
お礼
ご回答有難うございます。 かなり理解できました。悪用(犯罪行為に繋がる使用)するつもりはありませんでしたが、限りなく怪しいですよね・・・。