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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この仕事を失い次第離職票1・2が欲しいです。)

仕事を失い次第、離職票1・2を発行してもらいたい

このQ&Aのポイント
  • 私は現在、短期のコンピュータ系業務な仕事で働いており、雇用期間が終了すると無職になります。
  • 失業手当を受けるためには、6か月の就労期間が必要ですが、5.5カ月+1カ月で6カ月となるので、離職票2を発行してもらいたいです。
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質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >失業手当を手に入れるには、6か月の就労期間が必要と言う事になっているらしいです。 上記のように退職理由によって異なります、必ずしも6ヶ月とは限りません。 また正確には賃金支払基礎日数が11日以上のある月でなければ対象になりません。 >この場合、5.5カ月+1カ月で、6カ月と言う事になりえるのでしょうか? 一応そういうことにはなりますが、雇用保険では1ヶ月というのは退職日から逆算するので素人判断で5.5ヶ月とか1ヶ月といわれてもそれが正しいかどうかは判りません。 そうではなく何月何日に雇用保険加入、何月何日に退職と言うように加入暦を箇条書きにしたほうがいいでしょう。 >また、そうしたら、離職票2を発行してもらい、失業手当を給付していただく事ができるのでしょうか? 複数の離職票を併せて冒頭のような被保険者期間になれば、失業給付を受けることは可能です。

NintenBeliever
質問者

お礼

>複数の離職票を併せて冒頭のような被保険者期間になれば、失業給付を受けることは可能です。 なるほど~!! では、前職の離職票1と、現職の離職票1を一緒に提示すれば、離職票2を受け取る事ができるだろうと言う事ですね! 前職の離職票1をとっておいてよかったです。 ありがとうございました!

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