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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産開示の請求の被告になった場合)

財産開示の請求の被告になった場合

このQ&Aのポイント
  • 一番上の叔母と二番目の叔母が犬猿の仲であり、財産分与を巡って対立しています。
  • 二番目の叔母は法律上、亡くなった母の子供として財産を貰う権利があると主張しており、財産開示の訴えを起こすと言ってきました。
  • しかし、私達は財産を貰っておらず、一番上の叔母が介護をしてきた立場なので、財産開示の訴えに困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

代襲相続になるので、相続権はある 孫のあなたが本当にもらってない、もらう気もないってことなら、相続放棄すればいい。 3月なら、まだ間に合うかも。死亡日を確認して家裁へ ちなみに、関係のないこと書かれててとても読みにくい。

kana-1000
質問者

お礼

コメントありがとうございます。どう伝えたらいいのかわからなくて・・・読みにくくてすみません。

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