- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産開示の請求の被告になった場合)
財産開示の請求の被告になった場合
このQ&Aのポイント
- 一番上の叔母と二番目の叔母が犬猿の仲であり、財産分与を巡って対立しています。
- 二番目の叔母は法律上、亡くなった母の子供として財産を貰う権利があると主張しており、財産開示の訴えを起こすと言ってきました。
- しかし、私達は財産を貰っておらず、一番上の叔母が介護をしてきた立場なので、財産開示の訴えに困っています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
代襲相続になるので、相続権はある 孫のあなたが本当にもらってない、もらう気もないってことなら、相続放棄すればいい。 3月なら、まだ間に合うかも。死亡日を確認して家裁へ ちなみに、関係のないこと書かれててとても読みにくい。
お礼
コメントありがとうございます。どう伝えたらいいのかわからなくて・・・読みにくくてすみません。