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土地購入について

マイホームを建てるため(まだ先の話ですが)土地を買う場合、「市街化調整区域」?(間違っているかもしれません)っというのがあってそこに当てはまるかなんかで土地の値段が3分の1ほど違うとか。 これはどういう意味なんでしょう? ホントにそんなに違うんでしょうか? また、自分の住んでいる実家の場所によって土地購入の際そのことがかかわってくるのでしょうか? 的外れな質問かもしれませんがよろしくお願いします。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>土地の値段が3分の1ほど違うとか。 単純は話として 建築できない=安い、のでしょう。 >これはどういう意味なんでしょう? 調整区域と言う物は 建物の用途指定がありませんので 都市計画法の29条、34条の該当になるかどうかです。 http://oshiete.homes.jp/kotaeru_reply.php3?q=3724528 ですから 誰もが建築できると言うものではありません。 >自分の住んでいる実家の場所によって土地購入の際そのことがかかわってくるのでしょうか? 的を得た質問です。 土地を取得する場合は かかわってきます。 分家住宅として回答します。 これ ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 ここで言う (2)原則として、「大規模な既存集落として知事が指定した集落」に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の分家住宅を当該指定既存集落内において建築する土地であること。 が、あなたが言う 土地の取得し建築できる要件です。 開発審査会基準ですから 市町村に確認することが重要です。

yukieiri20
質問者

お礼

農家ではないので該当しないかもしれませんね・・・。 でも市町村に確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>農家ではないので該当しないかもしれませんね・・・。 農家でなくても 可能性はあります。 先に紹介したサイトで (1)原則として、市街化調整区域において当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員であった者(原則として3親等内の血族)であること。 ここで言う、農家とは 当初の目的は、確かに許可は農家の分家の目的でしたが 今の基準は よーく見ると 農家等、「等」が付いています。 ということで 当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する「農家等」の世帯構成員であった者 になりますから 農家限定ではありません。 最後に 最終定には 許認可権限のある 県又は市町村に確認してください。 開発審査会基準ですから・・・

yukieiri20
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 よく確認していきます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

リンク張り間違いでした。 都市計画法の29条、34条の該当になるかどうかです。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm

noname#50009
noname#50009
回答No.2

大別すると市街化区域と市街化調整区域に分かれるわけですが、市街化調整というのは市街化を抑える意図で分けられた地域ということになります。 よって原則としては建物を建てる為のエリアではないということ。 しかし農家の方が暮らすようなエリアは調整区域だからいって、何でもかんでも建物建築を不可としては弊害が出ますので、一定条件を満たせば建てることは可能なのです。自分の土地だから勝手に建てて良いということでなく、特別に認められているから建てられるのです。 まず調整区域という時点で通常は市街地よりも郊外に位置しますので、その点で地価が安いということ、そして基本的には誰でも無条件に建物を建てられるわけではないので安いということ、 3分の1かどうかは、何を基準にするのか?という問題もありますから一概には言えませんが(笑) 当然に市街地の宅地よりはだいぶ安くなることが多いです。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

市街化調整区域では基本的に建築ができません。だから安いのです。 実家が市街化調整区域にある農家ならば、分家という事で建築が認められることもあります。

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