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通勤のため40m先の駐車場で脳出血 労災適用?

12日の朝、父(64歳)が出勤するため自宅から40mほど離れた場所に ある駐車場まで行き、車に乗ったところで脳出血を起こしました。 医師からは右片麻痺と失語症と診断されています。今の病院に5月 中旬まで入院し、その後リハビリ施設に転院し3~4ヶ月のリハビリ が必要だと言われております。おそらく障害者手帳をもらうように なると思います。 そこで、自宅から40m離れた駐車場の車に乗り込んだところで脳出血 という場合も労災の通勤災害が適用されますか? 今日の夕方、父の勤務先に労災をお願いしたいと電話で伝えたところ 週明けに確認してみますとの返事しかもらえませんでした。 20日(月)に勤務先の方(私と労災の話をした方)がお見舞いに来て くださるのでそれまでに労災が適用されるかを知りたく投稿しました。 今は、国保加入です。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

脳出血にはいろいろな症状があります。動脈硬化が増悪して動脈瘤となりそれが破れて出血するのが一般的な例でしょう。出血した場所がいわゆるクモ膜下なら、命にかかわりますね。お気の毒な事ですが、幸そうではないようでよかったです。 さて、通勤労災保険として認定されるのは、通勤途上にあることと、通勤に起因している事が必要です。前者は問題ないとして、後者はどうでしょうか。 普通、交通事故とか通勤方法に直接原因があればともかく、このようなケースでは判断がなかなか難しいのが現状です。 動脈硬化→動脈瘤→出血の増悪過程が通勤によるものかどうか。たまたま、出血したのが通勤に使う車の中であった、というのでは認められる可能性は薄いと言わざるをえません。車の中でなくてもいずれどこかで出血する危険性があり、この危険性は通勤とは関係ないからです。 以前の判例で、某宗教団体の信者から、通勤中にサリンを浴びせられた事件がありましたが、これは被害者がその宗教団体の信者である加害者から個人的な恨みをかっていて、それがたまたま通勤途上に被害を被る機会があったとされたもので、通勤機会説として、労災の認定を否定されています。 御質問のケースでも、脳出血が動脈硬化の基礎疾患が増悪したことに起因し、その増悪が通勤に原因があるとされるのは困難だと思われます。 もっとも、その増悪が過重労働によるものなら、時間外労働等の業務の実態から業務災害かどうかの判断がなされます。 もし、長時間の残業時間とか基礎疾患の動脈瘤が増悪するような、例えばパワハラの事実のようなものがあれば、業務災害として請求するほうがベターかもしれません。 いずれにせよ、監督署か専門家に詳しい事態を話し助言を得て判断すべきです。監督署は親身になって相談に乗ってくれますよ。

kanona5
質問者

お礼

やはり労災の適用は無理そうです。 ありがとうございました。

noname#97655
noname#97655
回答No.3

まず脳出血が仕事が原因と証明できればもちろん労災として認められますが例えば自然からそのような兆しがあったりしたり仕事が原因だと証明できないとかなり厳しいです。 なにしろ国がすることはあくまでも因果関係が必要になってきます。 間違いなく仕事が原因と分かってもこのような病気の場合審査もきぞしいですので最終的には裁判でも起こして争うしか有りません。 もちろんそのような時は労災の裁判に強い弁護士を付けてくださいね。あまり労災関係の問題に詳しくない弁護士が付いてしまうとこちらの負けは目に見えておりますので。

kanona5
質問者

補足

霊園の管理という仕事で、事務的な決まった仕事が終わると 除草などをしていました。会社からここまでやってください などという指示はありませんでしたが、本人が必要以上に 頑張っていたような感じだと思います。なので仕事が原因で・・・ とは思えませんので、労災認定はあきらめます。 ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

まず、数ヶ月にわたり業務多忙で脳疾患をもたらしたと認定できれば、 通勤災害でなく、業務災害として労災が認められるでしょう。 しかし、脳出血自体は、通勤途上に内在する危険でもなんでもありません。 たまたま通勤途上でおこした病気です。 いいかえると在宅中でも起こす可能性があったわけです。 脳出血でさらにころんで体をケガしても同じです。 この場合は、残念ながら通勤災害としてあつかわれません。

kanona5
質問者

補足

恥ずかしながら通勤途中に倒れたということで通勤労災が適用される のかなと思っておりました。 仕事量は自分で考えて調整できたはずですので労災は無理そうですね。 ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

通勤途中の場合、脳出血の主原因が勤務による過労などであると確定又は認定できた場合には労災認定(通勤災害等)がされることもあります。勤務先からの結果を待つしかありません。

kanona5
質問者

補足

確かに疲れていたようなのですが原因は仕事だけではないと思います。 今日会社の方がいらした時にこちらから労災に関して無知だったと 伝えます。ありがとうございました。

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