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領収書の発行期限について
領収書の発行期間について質問いたします。 当方、美容室を営んでおりまして、本日お客様から「9月に来店した際に支払った金額の領収書を頂きたいのですが可能でしょうか?」と聞かれました。 かなり時間が経っていますし、発行して良いのか悪いのか判断に困ってしまいました。 法律上の規定など、ご存知の方がいらしたらお力を拝借できないでしょうか? よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
あくまでも私の勤めていた会社(某大手全国チェーン)の例ですが。 レシートなどの支払いの証明があれば、発行は可能です。 ただし、この場合の日付はレシートでのお買い上げ日付です。つまり、お客様がお支払いされた日。質問者さんのケースなら9月の日付。 レシートがない場合は丁重にお断りします。レシートもないのに、お客様の口頭での申し出で領収証の発行が可能なら、いくらでも不正、裏金が出来てしまいますもんね。 レシートをお渡ししている以上、レシート紛失うんぬんはお客様の手落ちです。店に責任はありません。小売店のレシートはそのままで領収証として通用します。もし、レシートを紛失したと偽って店に領収証の発行を申し出たら、二重発行になり、経費の不正請求に繋がります。 ただ、レシートをもらっていないと主張されたら、ケースバイケースで対応していました。そのため、私は店長時代には、絶対にレシートはお渡しするようアルバイトまで徹底させていました。 あくまでも、金銭管理に厳しい私の会社に事例ですが、一般的にも通用するルールでしょう。 ただ、法的なことはわかりません・・・。
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- talkie(@utilityofa)
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>発行して良いのか悪いのか判断に困ってしまいました。 法律(民法486条)の規定によれば、領収証の発行は、支払いを受けた人の義務ということになります。そのことから言えば、支払いを受けた側でその事実が確認できるのであれば、時間が経ってからでも、発行の義務があることになります。 法律上、時間的に、支払いをした人が何時まで発行を請求請求できるか、支払いを受けた人が何時まで発行の義務を負うかについては、具体的な決まり(明文の規定)はありません。したがって、実際のトラブルで裁判にでもなれば、そこのところは、裁判官の良識により、常識的に判断される(信義誠実の原則-民法1条2項・3項)ということになると思います。
お礼
ご回答くださいましてありがとうございます。 当方でも気になって民法486条の領収書の規定をネットで調べてみたのですが、期限については定義されていなかった為、質問させていただきました。 なるほど、期限が規定されていないということは期限が無いということになるんですね。 参考になりました。
- 2914-0168
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NO1です。 レシートをお渡ししていないのなら、領収証を発行してもいいのではないでしょうか。質問のケースのお客様は不正しようとかっていう悪意のある方とも思えないですし。 美容室なら、台帳やカルテなどで証明できるものがあれば、それを元にして。なければ、そのときのサービス内容の金額で。 今後はレシートのお渡しの徹底と、一言「領収証のご入用はありませんか?」と添えるとか。
お礼
二度に渡りご回答くださいましてありがとうございます! 今後はレシートの発行を徹底したいと思います。 非常に参考になりました。
お礼
ご回答くださいましてありがとうございます!! 非常に参考になります。 ですが、コチラの不手際でレシートを発行していなかったのです・・・ 因みに、ケースバイケースと仰っている中で、どのような際に領収書を発行されていましたでしょうか? 再度、お力を拝借したく存じます。 よろしくお願いいたします。