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領収書発行について
できましたら詳しくお願い致します。 たとえばネットショッピングにて個人的買い物の場合は銀行振り込み書の金額が領収書の代わりになると思いますが、ネットショッピング先でも領収書を発行していただけます。 但し、会社対お客様の場合、会社によっては領収書を銀行振り込み書の金額が領収書代わりになるので発行できませんと言う会社もあります。 税務上の不正防止策の為かと思います。 この辺の違いがわかりません。この辺を詳しく教えていただければと思います。 宜しくお願い致します。
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補足
ご回答ありがとうございます。 民法第486条については理解いたしました。 >但し、会社対お客様の場合、会社によっては領収書を銀行振り込み書の金額が領収書代わりになるので>発行できませんと言う会社もあります >これは 法律違反と成ります。 上記>について法律違反とご明記いただいておりますが、たとえば税務に関して銀行振り込み明細でも風習にて税務申告が認められているようですが、会社が発行する領収書をもっていれば2重申告も可能になると思います。最近の但し書きは品代の明記も多くごまかす方もいると思います。 それを防ぐために領収書を発行しない方がおります。 たとえばコンビニ等でもレシートとは別に領収書を発行する場合はレシートに領収書発行済等のスタンプを押すお店も目立ちます。どうしてでしょうか。お手数ですが宜しくお願い致します。