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領収書発行について
できましたら詳しくお願い致します。 たとえばネットショッピングにて個人的買い物の場合は銀行振り込み書の金額が領収書の代わりになると思いますが、ネットショッピング先でも領収書を発行していただけます。 但し、会社対お客様の場合、会社によっては領収書を銀行振り込み書の金額が領収書代わりになるので発行できませんと言う会社もあります。 税務上の不正防止策の為かと思います。 この辺の違いがわかりません。この辺を詳しく教えていただければと思います。 宜しくお願い致します。
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前の回答とかぶるところもあるが、書いてみるで。 領収書は基本、相手から出せや言われたら出さないといかん。銀行振込でも同じで、振込書は銀行がわしら頼まれたとおり手続きしましたでて意味やもの、領収書とは別物。クレジットカードは話が別で、カード会社が立替払いしとるもの、お金の支払先がカード会社で、領収書出せや言う先もカード会社に。 基本はこう。せやけど、契約でわしら領収書出さんでて定めておけば出さなくてよくなる。気の利いた会社なら、販売条件とかに領収書出さんでて明記してあるで。利用者がこれ買うたるわて申し込めば、その条件にも同意したことになるから契約で領収書不発行が決まる。 そうでない場合は、会社がお願いしとるてこと。発行しないて書けば、相手が勝手にあきらめてくれたりするもの。それでも領収書出せや言われたら、契約になってない以上は発行せないかん。法律ではな。 ほな銀行の振込書はどないやいうと、振込先に支払いましたて証拠で十分に通用する。それだけ振込書発行システムが社会的に信頼されとるてこと。裁判所も信頼しとるし。せやから税務に限らず、領収書代わりになる。ただ領収書そのものでないことは、最初に書いたとおりな。 振込書あって領収書も出すと、支払いましたて証拠がダブる。税務なら仕入控除ダブルとかで損金増やせるもの、ありがたーいお話やけど立派な脱税やろ。 これ領収書発行側から見れば脱税に加担したてことで、自覚なくても疑われるし、ほんまは知っとったんやろとか見られたら会社の信用ガタ落ちや。あの会社おいしいて不良な客が集まて、優良な客が逃げてまうし。せやから安全策防衛策として、発行しないて言い切ってまうか、振り込んでもらいましたわて領収書に書く。 あと、事務負担や印紙代節約も大きいで。領収書て発行側にとっては手間ばかりでめんどいし金生まないし、印紙で税務署に金もってかれるしで面白くないもの。気の利いた会社ならそゆ費用も値段にこそっと含めとくけどな。 まそんなとこ。
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- yosifuji2002
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法律的に発行の義務があるかないかは別として、実務的な観点では多分印紙税の負担を避けるためと、事務工数を嫌うことの2点でしょう。 3万円以上の受取には印紙税が必要です。発行しなければこれは不要です。もちろん領収書の発行にはなんらかの時間工数が必要です。 発行側としてはできれば断りたい所です。 一方、振り込み依頼書を領収書として代用するのは商習慣として定着していると考えます。 慎重な会社では取引の前提条件にこれを明記して発行しない会社もあります。 又税務調査でも会計監査でも振り込み明細で領収書として認めますから、ここでも問題はあありません。多分殆どの会社でもそれを支払いの証憑として認めるでしょう。 裁判になったときの証拠の能力ということではどうかわかりませんが、上記の商習慣が定着している以上、それが全く支払いの事実を証明できないものとされるとは考えられません。 ということで、殆どの場合振込み依頼書で領収書に変えることが不都合があるとは思えませんので、原則として発行しないという方針の会社もあるのだろうと思います。 もちろん直接現金を持参した場合は発行しなければなりません。これは当然です。
- nekonynan
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全ての取引について発行が強制されている訳ではないが、 民法第486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と規定し、また、債権者が受取証書を発行しないときは、債務者は同時履行の抗弁権を行使して弁済を拒むことができるものと解されている。 すなわち、相手に対して領収書の発行の請求をすれは発行しないといけない事になります。 但し、会社対お客様の場合、会社によっては領収書を銀行振り込み書の金額が領収書代わりになるので発行できませんと言う会社もあります これは 法律違反と成ります。
- mojitto
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ネットショッピング先で発行してもらえる領収書は、厳密に言えば領収書ではありません。 なぜならお金が銀行やカード会社を経由しているからです。 領収書というタイトルですが、日付やお店の住所や名前、金額など体裁として整っていはいますが、現金を受け取りましたとは書いていないと思います。 (クレジットカード、口座引き落とし、口座振込みなどの表記があると思います) その辺が神経質な会社は領収書は出しませんし、領収書という名の書類でよければ出しますよ、というところもあります。 実際には銀行の場合は振り込み明細、カード会社は利用明細等を出しますが、それが本当の領収書になります。
補足
ご回答ありがとうございます。 民法第486条については理解いたしました。 >但し、会社対お客様の場合、会社によっては領収書を銀行振り込み書の金額が領収書代わりになるので>発行できませんと言う会社もあります >これは 法律違反と成ります。 上記>について法律違反とご明記いただいておりますが、たとえば税務に関して銀行振り込み明細でも風習にて税務申告が認められているようですが、会社が発行する領収書をもっていれば2重申告も可能になると思います。最近の但し書きは品代の明記も多くごまかす方もいると思います。 それを防ぐために領収書を発行しない方がおります。 たとえばコンビニ等でもレシートとは別に領収書を発行する場合はレシートに領収書発行済等のスタンプを押すお店も目立ちます。どうしてでしょうか。お手数ですが宜しくお願い致します。