• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:騙された=保証人?借金)

騙された=保証人?借金

このQ&Aのポイント
  • 身内から騙されて多額の借金の支払い義務が発生しているが、詳しい事情はわからない
  • 相手は話したくないとしており、連帯保証人ではないが似たようなものであると述べている
  • 支払った後に訴訟するつもりでいるが、頼んでいる人からはわけを出さないでくれと言われている

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.5

>騙されて多額(少なくても100万)を支払わないといけない >連帯保証人?と聞いたら違うが似たようなもの あきらかにおかしいですよ。 連帯保証人でない通常の保証人には抗弁権がありますから。 抗弁権とは債権者が保証人に返済を要求してきた際、先に契約者(債務者)に支払いを請求するように返済の拒否ができる権利です。  債務者が保証人に返済を要求してきた際、契約者(債務者)に返済にあてられる財産があるときにはこちらから先に強制執行等をおこない契約者(債務者)の財産から支払いを請求するように返済の拒否ができる権利です。 あとから訴訟を起こすというなら、支払う必要なんかまったくありません。 矛盾もいいところです。

miyuo
質問者

お礼

ありがとうございます。連帯保証人ではないと本人は言っているので、ご返答いただいたとおりの解釈に納得しました。本人に、そのまま伝えてみたいと思います。助かりました。また変化があったときには宜しくお願いします。

miyuo
質問者

補足

お礼のあとにすいません。こういうことは警察などで相談してしまうのも手段なのでしょうか?相談先にアドバイスがあれば宜しくお願いします。

その他の回答 (6)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.7

> 騙されて支払い義務が発生している。連帯保証人?と聞いたら違うが似たようなもの 手形の裏書きや、売買契約等の契約関係かな。 > わけも聞かずに工面してしまうのがいいのか悩んでいます。 訳がわからずに相手に渡すには、桁違いの金額ですね。 これだけの金額であれば、納得していない状態で渡すべきではないでしょう。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.6

>こういうことは警察などで相談してしまうのも手段なのでしょうか? あきらかに詐欺とわかる証拠があれば警察に相談するべきです。 で、ちゃんと被害届を出しましょう。 しかし証拠がなければ、警察は取り合ってくれません。 保証人とか借金というのは、民事ですから。 むしろ、弁護士に相談するべきです。 騙されたというんなら、すんなりお金を払ってはいけません。 実際には、法的に支払いの義務はないかもしれませんよ。 (というか、そもそも保証人でも連帯保証人でないなら債務者が破産でもしない限りないんだし。) 社会人なので人並みの常識はあるといっても、なにか勘違いしていたり騙されていることだってありえます。 法テラスか近くの弁護士会で、事情を話してこういうことに詳しい弁護士を紹介してもらうといいです。 http://www.houterasu.or.jp/ http://www.nichibenren.or.jp/

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.4

お金に余裕があるなら、プレゼントしてもいいと思います。 回収の見込みが無いので、貸すことにはならないでしょう。    車・・・ それは何万円で売れるんでしょうかね。査定受けました? あなたのほうにも「いい顔を見せたい」という欲があるように感じられますが(そうでなければこんな状況で貸そうと迷ったりしない)、回収したいならやめといたほうがいいと思います。

  • bari_saku
  • ベストアンサー率17% (1827/10268)
回答No.3

>給与所得者ですし、実家住まいですから。 定収入があるといっても、あなたに回せるお金があるとは限りませんよ。 訴訟を起こすのでしたらその費用もありますし、この状況が真実なら、もちろんご両親にも泣きついているでしょうし。 正直給与所得者で、実家住まいの社会人に100万“ごとき”の貯金がないのでしたら、それも自業自得かなと思います。 >身内ですが、払えないときは車なり差し押さえます。 車があるなら、あなたに泣きつく前に車を売るべきです。

miyuo
質問者

お礼

再びありがとうございます。給与の中身(金額)、ローン有無は把握済みの関係でもあります。親には話さないでくれということでした。貯金もそれなりにあるので、私がかんがえるにはその貯金では足りない分100万を借りたいということだろうと推測してます。すべて推測ですが・・・。

noname#81629
noname#81629
回答No.2

100万円を捨てる気であるのならば貸すのは自由です。 (返済を期待してはいけません。) おそらく返済が終わらぬ内に、また金の無心をしてくるでしょう。 それが嫌ならば徹底的に問い詰めるべきです。 犯罪にかかわっていたりしたら家族全体が不幸になりますよ。 これだけの情報だと どこをどう読んでも”あなた”を騙そうとしてる様にしか読めません。

miyuo
質問者

お礼

ありがとうございます。 明らかに身内は第三者なので、貸した後、返済後に無心をすることはありえません。内容によってはその100万を返済する友人?知人?だかからの要求は最悪の場合はありえるかもしれませんが・・・。それをさけたいのですが・・・。私と身内はだまされる関係ではないのでご心配ありがとうございます。

  • bari_saku
  • ベストアンサー率17% (1827/10268)
回答No.1

どんなに身近な相手でも、この状態では貸せませんよ… この人を助けたいなら、100万捨てる覚悟で渡さないと、後々揉めると思います。 「貸す」のでしたら、 ・経緯の詳細な説明 ・たとえ訴訟に負けたとしても返済が可能であるという状況証拠 最低限、これくらいの情報提供は必要でしょう。

miyuo
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 我が家も、わけをしりたくて・・。払わなくていいお金だったりしないかと。 捨てる覚悟で渡さないと後々もめる・・・というのは貸した身内とということですよね?貸す100万の返済状況証拠?は今の時点でもできています。給与所得者ですし、実家住まいですから。身内ですが、払えないときは車なり差し押さえます。

関連するQ&A