• ベストアンサー

交通事故のむちうちの通院時、自由診療より健保がいいと聞きました。

交通事故にあいました。 実況検分はこれからで、過失割合などもまだわかりません。(こちら直進、相手右折で交差点で衝突事故です) (1)自由診療より健康保険を使うほうが、治療費が抑えられる分、長く治療できる(損保の打ち切りとか言われずに済むし、自由診療は過失割合によっては自己負担が増える)と聞きました。 こちらは会社員で社会保険なのですが、この場合、社会保険の事務所に連絡するのでしょうか? しかしやり方も、連絡先もよくわかりません。 (2)今通院している病院では、時間的に見て、会社帰りに通院できないので、他の接骨院に移る予定です。 こういった場合、両方の支払いを自由診療ではなく健保で出来ますか? 一度、健保の届出をすれば、以後は、ずっと健保なのでしょうか? なにとぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.2

地域差がありますが、自由診療扱いで1点=20円~25円取る医療機関が少なくありません。保険診療では1点=10円ですから、同じ処置でも自由診療は倍以上費用がかかる事になります。 中には無知なのか、悪意があるのか「健康保険は使えない」という虚偽の説明を受ける事もありますが既に回答があるように使用可能です。 この点分からなければ事故相手の保険会社に聞いてみてください。(喜んで協力するはずです。)健康保険を使うと相手方にとっても有難いことなので、最終的な示談の際も交渉材料のひとつになったります。(健康保険使ったのだから、そちらもこれだけ譲歩してほしい、みたいな。) 今行ってるのは整形外科でしょうか?鞭打ちはペイクリニックに通院すると良いです。整形では痛み止めとシップの処方くらいのものでしょう。また、接骨院も電気治療やマッサージなど対処療法しかありません。ペインクリニックであればちゃんとした「治療」をしてくれます。

その他の回答 (1)

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.1

次の6項目のとおり、当然に健康保険が使えます。 1.健康保険法 健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の4つに限っており、これに交通事故は含まれておりません。 (1)業務内(第1条)。(2)故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条)。(4)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条)。 2.通達 旧厚生省(現厚生労働省)は、昭和43年8月10日、保険局保険課長名・国民健康保険課長名で、都道府県に対して、「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく保険給付の対象となる」と記述した通達(保険発第106号)を出しています。 3.社会保険協会連合会発刊の冊子 社団法人社会保険協会連合会が発刊した「社会保険」2006年2月号の28貢に、「交通事故であっても健康保険で治療することができます」と記載されています。 4.判例 大阪地方裁判所は、交通事故を起因とする診察診療に健康保険を使わせなかった保険医療機関に対し、「保険診療を求められた場合、拒むことは出来ない」、「保険医は、健康保険法に定められた療養給付を行う義務を有す」と判決しました。(昭和60年6月28日判決) 5.医師法 医師法19条1項は、「診療に従事する医師は、診察診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と規定しています。 前記1~4記載の通り当該診察診療に健康保険等の使用が可能であるため、医師が健康保険等の使用を拒むことは正当な事由に当てはまりません。 6.自動車保険に付帯の人身傷害補償特約 自動車保険に付帯の人身傷害補償特約は、公的制度利用に努めることを課しているため、本申し出に邁進せざるを得ません。 http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/2-14.htm なお、交通事故の場合は社会保険事務所に「第三者届」を提出する必要があります。 自由診療は「日医新基準方式」と称し、今 や47都道府県中約40県が採用しています。医者がこの日医新基準を使うと健康保険より1.6倍も儲けられるので不当に高くなります。 http://www.jcoa.gr.jp/content/asahi000912.html したがって、自由診療より健康保険を使うほうが治療費が抑えられる分、損保の打ち切りとか言われにくくなる可能性も少なくありません。 自由診療は過失割合によっては自己負担が増えるというのではなく、自由診療で日医新基準を使われると自己負担が増えるということになります。 接骨院が保険医であれば健康保険が使えます。 一度、健保の届出をすれば、当該傷病については、ずっと健康保険になります。 但し、転院したときは、病院ごと第三者届を社会保険事務所に提出しなければなりません。 ちなみに、業務内の交通事故の場合は、健康保険法第1条で業務内は保険給付を行わないと定めているので、健康保険は使えません。 この場合は、労災を使うこととなります。

関連するQ&A