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入籍しないで 結婚する方法。
20代女性です。法律は全くの門外漢ですのでおそらくとんでもない勘違い等あると思いますが お付き合いいただけると幸いです。 私には4年付き合っている6つ上の恋人がいるのですが、 相手が30を超えたのでそろそろ結婚したい と言い始めています。 そして、本当のところは 本人もそうですが 親の方がかなりプレッシャーを掛けているようなのです。 私は大学を一度出たあともう一度医学部に進学したため、あと5年ほど 30をすぎるまで学生です。 そして そのあとに国家試験があり医師免許取得という流れになるのですが できれば、この流れが一段落するまで、苗字を変えたくありません。 やはり 自分の信念、そして両親のためにも 自分の姓で「医師免許」をとりたいのです。 しかし、恋人はもちろん 向こうのご両親は その時彼が37,8になっていることを非常に気にします。 そして、彼もその両親も、彼が私の姓になることは 全く持って考えられないことと思います。 (長男だから~~ とよく言っているようです。) それならば、私としては、私の事情も汲んでもらい、同棲して事実婚 という形でお願いしたいのですが、 「事実婚」というあいまいさが、納得いかないようで、 「早く結婚をさせろ、でもこちらの苗字は変える気はない」 ということで、正直困っています。 でも、彼とはいずれ結婚できたらいいなあとは強く思っています。 そこで、入籍はしなくとも(つまり苗字は変えない)、 なにか 弁護士さんを交えて、念書をかいたり、手続きを踏むことによって 「事実婚」よりも、より法的効力があり、公的に認められるような関係を作り出すことはできないでしょうか? 法律のことは全くわかりませんので、ひょっとしたらとても めちゃくちゃなことを言っているのかもしれませんが ご指導いただければ幸いです。
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- KOM2006
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婚姻は婚姻届を出さないと法的効力はありません。したがって、相続や夫婦財産契約、改姓義務は届けを出さない以上発生しません。その間に生まれた子供は、認知しても非嫡出子として扱われます。子供が相続するためには、認知が必要になります。 ただ、内縁と呼ばれる関係になれば、準婚理論として法的に保護されることがあります。質問者様の言われる「事実婚」とほぼ同義に解釈していいでしょう。やはり、届けの有無が分水嶺になりますので、「事実婚(以下、内縁とします)」よりも強いものは届けしかないでしょう。 内縁関係になれば、同居扶助義務や守操義務、夫婦連帯債務や財産分与も発生します。ただ、内縁配偶者死亡の場合には、財産分与を否定した判例があります(最判平12.3.10)。また、年金や遺族補償などの公的扶助も婚姻関係に準じて取り扱われることがあります(国家公務員共済組合法第2条第1項、労働基準法施行規則第42条第1項など)。内縁配偶者が不当に内縁関係を破棄すれば損害賠償の対象になりますし、浮気をした場合、その内縁配偶者だけでなく、相手方にも損害賠償を請求できます。 ではどうすれば、「内縁」と呼べるのか。準婚理論をベースとしていることから、「婚姻に準ずるもの」と呼べるくらいでなければなりません。具体的には、内縁夫婦が同居している。結婚指輪をはめている。家事分担し、日常生活を共同して営んでいる。といったところでしょうか。単なる同棲や、恋人としての付き合いでは内縁とはいえません。
うちは妻が再婚なので親の反対にあったのですが 1:婚姻届は出し必要に応じペーパー離再婚を繰り返す方法があります。 同じ相手となら女性も半年あける必要がないからです。 2:婚姻届は出さないで事実婚で住民票に「未届けの夫」「未届けの妻」と記載してもらうことで扶養義務があります。(妻でなくとも保険証にいれることができる) 名前は変わりません。