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国際結婚-苗字について

国際結婚をしている者です。 永住している国では、法的に結婚をしているのですが、日本では婚姻届を出していません。いわゆる、日本では「事実婚」状態です。 色々な理由があり、私は結婚後も苗字を改名しませんでした。(私が永住している国では、結婚時に苗字を改名することが義務付けられていません。)しかし、最近夫から「そろそろ苗字を改名しても良いのじゃないか。」と言われています。 ここから質問です。私は日本に婚姻届を出していないので、もちろん、日本での名前は変わりません。そして、パスポートにも改名した名前は、どこにも記載されません。永住国の身分証明書(運転免許など)に記載されている名前と日本国のパスポートに記載されている名前が違うことに、問題はありますでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

補足ありがとうございます。 最初に断っておきますが、米国には詳しくありません。 お邪魔だったら申し訳ありません。 >改姓とは具体的にどうするんでしょうか? 補足いただきましたがそういうことではなく、通称名を改名するとは改名パーティーでも開いてお友達に宣言することですか、それとも米国の住民登録のようなものがあってそれを改名するのでしょうか? その登録は旅券に記載した名前以外の名前でも可能なのでしょうか? >(日本の)パスポートにも改名した名前は、どこにも記載されません。 旧姓と同様、申請すれば夫の姓は別名併記として記載できます。 これからの異国での生活のなかで、全く問題がないとは誰にも言えないと思います。日本の戸籍をいじらなくても(汚さなくても?)別名併記と言う方法は検討できませんか?

AraleChan
質問者

補足

> 通称名を改名するとは改名パーティーでも開いてお友達に宣言することですか、それとも米国の住民登録のようなものがあってそれを改名するのでしょうか? ただ、色々と落ち着いたので、主人から、「そろそろ、苗字を俺のに変更しても良いのではないか。」と言われただけです。もし面倒すぎたら、このままでいようと思います。前に書いたと思うのですが、苗字を変更しなかったことで、特はしたことあっても、損をしたことはないので。 アメリカには、苗字をハイフンで繋げる人もいますし(例:Sato-Smith)、中には苗字をミドルネームにしてしまう人もいますので、私にもこの手はあります。 >旧姓と同様、申請すれば夫の姓は別名併記として記載できます。 「申請すれば」・・・これがキーです。私は、日本では婚姻届を出したくないので。 はい、我がままといえば、我がままです。

回答No.2

日本に帰って米国の国際免許証などで運転しようとするとき。 お子様が生まれたときの出生届、旅券申請、国際航空券の名義等。 ・・・を思いつきましたが。 そもそも日本旅券と違う名前、とは永住国で使っている通称ということですよね? 日本在住の外国人なども外国人登録証に日系人の日本名など通称名を表記してもらえますし、夫も新旅券がミドルネームとファミリーネームを逆に表記してあっても外国人登録証は元もままOKだったりいい加減ですから、戸籍のない米国のしかも外国人の名前など気にしないかもしれませんね。 で、あなたの国籍のある日本以外での改姓とは具体的にどうするんでしょうか? 日本では婚姻届をしていないそうですが、お子さんが生まれたらどうなさるのでしょう?お子さんは初めからアメリカ国籍になさるおつもりでしたら、それもたいした問題じゃなくなりますけど。

AraleChan
質問者

お礼

お返事、有難うございました。 >そもそも日本旅券と違う名前、とは永住国で使っている通称ということですよね? そういうことになります。(ちなみに、まだ名前は改名していません。) >で、あなたの国籍のある日本以外での改姓とは具体的にどうするんでしょうか? 一つは、主人の苗字にする。もう一つは、自分の苗字をミドルネームにし、主人の苗字を自分の苗字にする。 >日本では婚姻届をしていないそうですが、お子さんが生まれたらどうなさるのでしょう? 子供はもういます。子供は米国籍のみです。(色々な理由があるので、聞かないで下さい。)

noname#44623
noname#44623
回答No.1

まず、国際結婚の場合、日本の戸籍上の姓は特に希望を出さない限り、そのままです。改姓は義務ではありません 次に永住国ですが、国籍も持っているのでなければ、貴女の姓名、出生地、生年月日などは日本からの書類に基づくのではないですか。 国によるのかもしれませんが、本国と違うアナグラフィーを果たして役所が受け付けるのか、という気がします。 そしてAという名を持つ人物とBという名を持つ人物か同一である、という証明を出せるのは自国の機関以外にないと思うのですが。 改姓するとしたら日本の戸籍上の姓を変え、その旨の申告書を永住国に出す、というのが一番理に叶っている気がします。 問題があるかどうか、それは永住国に尋ねるしかないのではないでしょうか。そこの国籍がない限り、日本を含むその他の国では貴女の姓名を証明する書類はパスポート、戸籍謄本しかあり得ないはずです。

AraleChan
質問者

お礼

お返事、有難うございます。 おっしゃるとおり、国際結婚の場合、苗字を変更する必要ありません。私の場合、永住国(米国)で結婚してからそうとうな日々がたっておりますので、もし日本に婚姻届を提出しも、家庭裁判所に行かない限り、苗字を変更する事は不可能です。 この質問を投稿してから、更に色々と調べていきました。どうも、米国って所は、日本みたいに名前に神経質ではないようです。全ての書類が同じ名前じゃなくても大丈夫なんていう情報もありました。 私、別にフェミニストじゃないのですが、出来ればこのまま改名をしないでいられればと思います。今の所、一切、不自由をしたことがないので。逆に、特をしたことは何回もありますが。