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確定申告 扶養 住民税 医療費控除 住宅ローン
- 確定申告において、住宅ローン控除の見込みはないが申告は義務である(1)。生計を一としているため、父の医療費控除も対象にならないか不明である(2)。2007年末まで払っていた国民健康保険も控除対象になるが、所得税が低いため無意味かもしれない(3)。両親は年金免除の3/4対象であり、障害年金の申請は可能であるか不明である(4)。住宅ローン控除は2007年の申告者には考慮されない(5)。
- 確定申告時に必要な申請は何か?生計を一としているため父の医療費控除は対象になるか?国民健康保険は控除対象になるか?年金免除と障害年金の関係は?住宅ローン控除は2007年の申告者には適用されないのか?
- 独身20代の会社員が、両親と同居しており、父が癌で入退院を繰り返している状況である。マンションを購入し、住宅ローンの返済をしているが、所得税が少なく還付の見込みはない。確定申告時に必要な申請や控除対象になるものがわからず困っている。2007年には色々なことがあり、家族のためにFP3級を取得したが、全体的に考えると難しい状況である。
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質問者が選んだベストアンサー
すみません、詳しいことは分かりませんが昨日、私の管轄の税務署から「所得税の控除で控除し切れない分を住民税・市民税で控除します」という趣旨の申告書が届いていました。まさに、貴方のケースに該当するのではないでしょうか?「住宅控除」とありましたので他の控除については他の方のコメントを参考になさってください。
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- tono-todo
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質問が多岐に渉りますので、まずは税務署で相談されることを進めます。確定申告の期間は定められていますが、税の相談はいつでもOKです。 又、確定申告期間前でも、確定申告書を受け付けて貰えますので、ちょうど今頃が混むことは混みますがそれほどでなく出向くには適当です。 私は、個人事業主ですが、青色申告決算も併せて例年1月最終週に相談に出向きそのまま提出しています。 1)住宅控除は、払いすぎた税金を幾分か返してくれるもので、払った税金が「0」では住宅控除の意味はありません。 又、義務にはなってないはずです。 2)国民健康保健は世帯主に請求が来ます。 父君があなたの健康保健の扶養に入った日以降は本来なら国民健康保健を抜ける手続きが必要です。 今から間に合うかどうかは不明ですが、市・区役所に相談してみたらいかがですか。 うまくいけば、父君が支払いすぎた保健料が父君に返ってきます。 あなたが負担していたとしても、あなたの組合(?)健康保健料と父君の国民健康保健料を合算してあなたが確定申告することは、多分、出来ないと思います。
お礼
ありがとうございます。 遅くなりまして申し訳ありません。 質問が多岐に渉りますので・・・ そうなんです。だから一つ解決してもなかなか全部は把握できないでいるのですがまずは税務署に相談してみます。 ありがとうございました!!
- chikarakun
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>(1) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/11.pdf >(2)(3) 所得税(確定申告)においては、すでに源泉徴収税額0円なので意味はありません。 住民税については、所得税と控除額の差(扶養控除・基礎控除など)がありますので、控除の追加で税額に影響があるかもしれません。源泉徴収票の数字をもとに課税となるかどうか試算してくれると思いますよ。>市区町村 >(5) 住民税においては考慮されません。 あくまでも税源移譲による影響の修正であってH11~H18が例外。住民税に住宅ローン控除はもとからありません。 所得税において経過措置がなされ、控除期間の選択が可能です。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei07/05/index.html
お礼
そうですか・・ やはり所得税が少ないのであらゆる控除ができる項目も意味がなくなってしまう悲しい現実ですね(泣) ありがとうございました!!
お礼
2007年購入には住民税からの控除はみとめられないようです・・ 悲しい現実です(泣) 回答ありがとうございました!