- 締切済み
ハローワーク 認定日の取り消し。
現在、ハローワークにて、今月末に需給説明会に参加し、予定では2月7日に第一回需給日となるはずなのですが、現在、親戚の紹介で仕事が決まる可能性大なので、まだ、説明会も聞いていないし、需給もしていないので、その手続きの取り消しなど出来ますでしょうか? それと、その際に必要な提示書類なのあるのでしょうか? 最後に、一度、その手続きを取り消しした場合、もし、その就職が出来なかったのであれば、再度認定の手続きは出来ますでしょうか。 (現在個人状況:去年12月末にリストラ。)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3
・手続後、待期期間の7日間を過ぎてから、受給期間に入っています 通常なら、再就職が決まれば、入社日の前日までの分の失業給付と要件に合えば、再就職手当の支給対象になります ・手続自体を取り消すのなら(失業給付・再就職手当の支給を受けない)、早めにハローワークにご相談下さい
- takuya1663
- ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2
こんにちは。 人事で採用など実務を担当してきた者に過ぎません。 説明会に参加されたのであれば当然求職申し込み手続きが完了したということかと思います。 再就職手当金など該当すれば受給可能なことがありますので、直接ハローワークに相談されることを強くお勧めします。 参考程度にでもなれば幸いです。
noname#51209
回答No.1
本当は、説明会・手続はしといて、就職に就いたら、届け出るのが普通なんですが。就職が決まれば、就職金が出ますよ。そのへんは、ハローで良く聞いた方が良いと思いますが。