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市の区画整理事業で、

市の区画整理事業で、今住んでいる所を移転させられます。 役所から家屋の分の再築費用の補償額を提示してきているのですが、 妥当な数字かどうか判断するために積算根拠となる 個々の数量 単価を公開するように 個人情報の公開請求をに市に請求しました担当課は 満足のいく情報公開をしてきませんでした。 他府県(大阪府)ではこのような 個人情報は公開はされていると情報もあります。 皆さんの地域では 上記の情報公開を 市、県がどのように扱っているのか皆さんの ご意見お聞かせください。 同じような質問が以前にも有りますが 質問が削除されています。  

みんなの回答

回答No.3

butabutabu 様、 私も都施工の区画整理で同じ補償の問題を経験してきました。 現在も協議中であります。 私の場合は建物は親戚が住んでいたため移転費用が補償されましたが、 土地に関する地代が出なかったため交渉しましたが、一度目の回答は補償は出ないという回答でした。 しかし区画整理区域内ですでに使用されていない土地に対して固定資産税を払っているのは無意味だと主張し、戦いましたが無意味に終わり、地元の都議会議員へ話をしに行ったところ手の裏を返したように、補償額が提示されました。 しかしその補償額は支払った固定資産税にも満たない金額でしたので、 内訳を要求したところ、1か月後に計算方法が間違っていましたと言い訳をして金額が5倍になっていました。 とにかく詳細を問い詰めましたが条例で開示できないとの一点張りです。 現在は従前地も仮換地予定地、両方とも使用できない状態なので、その損害補償に関しても土地収用委員会に審査請求を出しています。 アドバイスは情報収集だと思いますので、周りの地権者の方ともお話をした上で再度交渉を試みた方がいいと思います。 がんばってください。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

補足します。 たとえば 情報開示請求じゃなく 行政不服審査法に基づく 審査請求を 区画整理事業の監督庁(普通は県の区画整理担当課です。)に 提出する方法もあります。

butabutabu
質問者

補足

書き込みが遅くて申し訳ありません。 もう少し教えてください。自分なりに検索してみました。 下記のページ http://web.pref.hyogo.jp/contents/000025518.pdf 私の疑問と同じです。(妥当な数字かどうか判断するために積算根拠となる 個々の数量 単価を公開するように) 平成12年2月28日です。 しかし平成13年4月1日には 国の情報公開法(正式には「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」。以下、単に「情報公開法」と略称)は、平成13年(2001年)4月1日をもって施行されるました。 平成12年2月28日に兵庫県知事が答申され公文書は現在も同じ回答になるのでしょうか。 皆さんの ご意見をお願いいたします。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>積算根拠となる個々の数量、単価を公開するように 積算根拠となる数量は「開示」しますが 単価は用対連のマル秘(=取り扱い注意)で非公開の事項です。 http://www.youtai.jp/ また、区画整理事業での 建物補償は 原則、曳屋補償です。 私の過去ログです。 http://oshiete.homes.jp/qa3126378.html こんな回答でよろしいですか?

butabutabu
質問者

補足

ご回答 ありがとうございます。 >単価は用対連のマル秘(=取り扱い注意)で非公開の事項です。 この事項は個人情報なので情報開示請求で開示すべきであると思います、 他府県では、公開していますとの情報もあり 皆さんの判断が分かれています。多くの方々のご意見をおまちしています。

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