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移転又は除却の通知と照会
土地区画整理事業について質問です。土地区画整理事業法77条2項にのっとり、事業者(質問者のケースでは、市)から家屋の所有者に対し「移転又は除却の通知ならびに照会」が出された後は、もう補償費の額の交渉はできなくなってしまう(つまり、市の提示する額の言いなり)のですか。 ご回答には、根拠・出典も示してくださると助かります。
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土地区画整理事業について質問です。土地区画整理事業法77条2項にのっとり、事業者(質問者のケースでは、市)から家屋の所有者に対し「移転又は除却の通知ならびに照会」が出された後は、もう補償費の額の交渉はできなくなってしまう(つまり、市の提示する額の言いなり)のですか。 ご回答には、根拠・出典も示してくださると助かります。
補足
まずは、再回答ありがとうごさいます。 すみませんが質問内容が伝わっていないようです。 今回の案件は、移転であって、土地の買取ではありません(従前地と同等の地価の代替地を換地としてあてがわれますから)。 それで、従前地の地上物件(家屋・立木・庭石その他の付属物など)の移転費用についての協議に関して質問しています。 租税特別措置法は一切関係しません。 なおその移転費用額について希望を主張する権利が地権者に存することは、確認済みですので念のため申し添えます。 問題は、「除却の通知・照会」が交付された後も協議・交渉する余地があるか、ということです。