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子供の交通事故で母親の休業損害は請求できますか。
小5の子供が交通事故に遭い、整形外科に20日間ほど通院しました。 損害保険会社からの補償には、通院費、ガソリン代など入っておりましたが、事故以来、子供の通院の付き添いで妻がパートに出れなくなっておりました。パートに出れない期間の損害は請求できるものなのでしょうか?
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自賠責の支払基準に「12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。」と有ります。 また、「近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、ア又はイ(イ)の額を超えることが明らかな場合は、 必要かつ妥当な実費とする。」と有ります。 アは入院時の介護料。 イ(イ)は通院看護料で1日に付き2050円です。 つまり、通院介護料で1日2050円を超える場合は、立証資料により必要かつ妥当な実費が支払いされます。 立証資料とは「休業損害証明書」です。
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- tpedcip
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回答No.4
補足 通院に丸一日かかるという事はありません。 半日の休業であれば、半日分です。
- tpedcip
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回答No.3
No.2です。 すみません、通院介護料では無く通院看護料ですね。 要するに通院看護料=付き添い者の休業損害と言う事です。 奥様の休業損害が2050円以上ならその金額を請求して下さい。 主婦なら5700円です。
質問者
お礼
損害保険会社に請求してみます。 こちらから持ち出さないと、先方からは何も云ってこないのがよくわかりました。ありがとうございました。
noname#58692
回答No.1
子供の場合は通常一人で通院できないなどで 付き添いの方の休業補償は請求できるはずです。 保険会社に連絡してその旨請求したらいいと思います。 勤務先から証明をもらう必要がありますが。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 保険会社に請求してみます。
補足
回答ありがとうございます。 事故直後、妻と保険会社との話の中で、「2050円・・・云々」の会話があったそうです。でも、あまり詳しく話したがらないようでした。 実際、保険会社からの賠償内容には、通院介護料等の項目はありませんでした。なにか、「言われなければもうけもの・・」みたいな感じもします。 「通院介護料で1日2050円を超える場合」とは、「1日のパート代が2050円を超える」という意味なのでしょうか? 「通院介護料」と「休業損害」とはどうからめて考えればいいのでしょう?