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交通事故の「治療費」「休業損害補償」「慰謝料」について
「治療費」「休業損害補償」「慰謝料」について教えて下さい。 昨年の6月に夫が交通事故にあいました。 相手は車、夫は歩きでの事故でした。 夫はムチウチと診断され、1ヶ月に5回×12ヶ月=60回以上通院しています(現在も通院中です)。 治療費については相手の保険会社が全面的に保証しているので、治療費については一切かかっていません。 保険会社から、そろそろ症状固定ではないでしょうか? と言われていて、医者からも症状固定だろうと言われていて、そろそろ治療を打ち切る予定です。 そこで、「治療費」「休業損害補償」「慰謝料」についてお聞きしたいのです。 夫は、事故で会社を10日休みました。 通院はこの1年で60回です。 (ちなみに、夫の給料は一月で手取りで27万円です) 上記の前提を踏まえると、「治療費」「休業損害補償」「慰謝料」は、 それぞれいくらぐらい支払われるのでしょうか? おおよそでいいので目安が知りたいです。 不勉強で申し訳ありません。 宜しくお願いします。
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過去にも同様の質問があります。 検索すると出てきますよ。 交通事故の場合の休業補償 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3086533.html 交通事故での慰謝料について http://oshiete1.goo.ne.jp/qa108102.html 参考に、交通事故相談サイトにも計算方法が細かく載っています http://www.matsui-sr.com/gyousei.htm
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- nik670
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けっこう不親切な保険屋って多いんですね-。 俺も被害に遭いましたが保険屋が自宅まで来て 休業損害や慰謝料の資料をおいていきましたよ。 elg9986さんの旦那には担当者付かなかったのか な? で、その資料見ると 休業損害の計算式はNo2さんの通りです。 有休使って会社休むと会社から給料もらえますが 事故のために通院のために有休を使ったという事 で有休分も補償してくれます。 慰謝料は通院日数×4200円×2となっていま すのでNo2さんの通りですね。 治療費は保険屋が出してくれているので0円です。 慰謝料の計算式は120万枠の強制保険基準なの でなんだかんだで120万枠超えると任意保険基 準の慰謝料の計算式になりますが、俺の経験上強 制保険基準を下回る事はないように感じます。 任意保険での計算式は教えてくれませんでした。 保険屋によって違うのか、任意保険屋共通なのか 解りません。
- tpedcip
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質問からは治療費は保険会社が全て支払っているようですから、貴方に対し、治療費は支払されません。 休業損害は「休業損害証明書」で証明します。 「事故前3ヶ月の総支給額÷90日」で1日の金額を計算し、休業日数を掛けます。 10日連続して休んでいた場合は、休業期間に土日を挟んでいても、土日分を含めて支払されます。 パートやアルバイトの場合は実通院日数で計算します。 慰謝料ですが、総損害額(治療費や休業損害、慰謝料等)が120万円以下なら、4200円×120日で50万4000円、総治療費が120万円を越えていれば、47万円位になります。
お礼
ありがとうございます。 不勉強で申し訳ありません。