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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産確定後の買物について)
自己破産後の買物について
このQ&Aのポイント
- 友人の父親が個人事業の失敗により自己破産することになりました。借金は億単位で返せず、生命保険を解約したお金で家電などを買おうとしています。
- 友人は豪勢な買い物に心配しています。購入するものは20万円以下で、レシートを取って申告する予定です。
- 質問:1. この行為は違法ではないですか?2. 娯楽品の購入でも問題ないですか?3. どのような申告方法がありますか?
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父親はもとより、友人も詐欺破産罪に問われる可能性があります。 破産法 (詐欺破産罪) 第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。 一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為 二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為 三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為 四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為 2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 具体的なご回答ありがとうございました。 友人にも早速助言したのですが、財産に残らないものなら良いという認識で、完全に、欲しいものを手に入れられることに浮かれていました・・・ ご提示いただいた条文も参考にさせたいと思います。