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自己破産
自己破産を申し立てると裁判所が色々と個人のことを 調査するって本当ですか? 揃える書類などは自己申告なので調べられると聞いたことがあるのですが・・・。
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- cha-chako
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回答No.2
こんにちは! 本当でもあるし、ウソでもあります。 裁判所は破産申請書類を、債権者からの内容と照らし合わせて、判断するわけで、虚偽の事実が発覚すれば、破産は認められません。 例えば破産前に、故意に新規の負債を抱えれば、その債権者からはサギとして告訴を受ける可能性もあります。 通帳の内容(お金の流れ)まで申告書類に含まれていますので裁判所の聞き取りも念入りになります。 クレジットなどで購入した高価な商品は、その処分まで申告対象になります。 通常の破産者(破産は通常ではないですね)は、処分財産も無い状態です。申告書に疑義がある場合以外調査はありません。 不動産などがあったりした場合は、裁判所が財産処分のための管財人を立てたりしますので、当然処分財産の調査が入ります。 破産というのは、「負債を払いきれません、勘弁してください」という、かなり道義的には虫のいい最終手段ですから、すべてありのままの状態を申告して、許して下さいという姿勢が普通で、調査される・・・・といえる状態では破産を考えるべきではないと思いますが(~_~;)
- kokomo515
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回答No.1
確か資産の状況など、ある程度は調べるはずだと思います。 破産免責という大きな効果を認めるわけですから、簡単な書面審査のみというわけにはいきません。 例えば、破産原因に悪質な点があったりすると免責されない場合もあります。 弁護士や司法書士に相談してみたらいいと思います。