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万引きしてしまい、補導され…
見ていただいてありがとうございます。 いきなり本題に入るのですが、 私は今高校2年生です。 5日ほど前に、ドラッグストアで初めて万引きをし、 出口でブザーが鳴り、お店の人に見つかりました。 取った物の総額が、\12,000でした。 そのお店では警察に連絡する方針で、警察に連絡され、 補導という形で警察署に行きました。 身上書やら、反省文(?)など沢山紙を書き、 指紋・顔写真も撮りました。 保護者が引渡しできてくれて、 その時 「こんど土曜か日曜に呼ぶからね~」と言われ、 なんでだろう、と思ったのが一つ。 そして、色々調べて見たのですが、 きっとお店は被害届を出していると思います。 万引きでは、地検に送っても、 起訴はされない場合が多いということなのですが この件を地検に送った場合、 不開始という形になる可能性はどれくらいあるのでしょうか? 学校に連絡はすぐは行かなかったようなのですが、 自ら学校に報告して停学処分を受けています。 この2つについて、どなたかお答えいただけないでしょうか? もう2度と、万引きなんかしない!と思いました。 1回目で見つかって、ある意味良かったと考えています。 自分のことばかりですみません お願いいたします
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- taishokunn
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今の世の中、痴漢する警察官や、児童ポルノを販売所持している市役所職員や、放火をしている消防署員がいる時代なのですべての社会常識がくるってきているような気がします。オウム事件のように、最初に通報した人でも犯人扱いする報道があるのですから。.... 少なくとも、あなたはこれだけしっかりした文章を書ける能力を持っているのですから。過去にこだわることなくこれから、なにをしたいのか何をすべきか考えたほうがいいでしょう。 指紋や逮捕歴は資料としてのこっているだけで、今後何もなければそれは、中学校じだいの20点の中間試験と同じようなものです。取り返しのつかないことをしたのなら、尼さんにでもなりますか? Take it easy. by hamutaro
- merrychrist
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皆さんから,窃盗は懲役刑しかないとか,起訴とか不起訴ということで,だいぶ脅かされましたね。あるいは,お灸をすえようということでそういう話をされたのかもしれません。 少し少年法について補足しておきます。少年が犯罪を犯した場合には,全件家庭裁判所がその処分を決めます。すぐに成人と同じように起訴とか不起訴ということにはなりません。 家裁の処分には,審判不開始,不処分,保護観察処分,少年院送致などがあり,これらは保護処分といわれ刑罰ではありません。したがって,これらの処分を受けても前科にはなりません。家裁がこれらの処分のうちどの処分を科するかについては家裁調査官が面接などして意見を具申することになっています。不開始といっても家裁は何もしないわけでなく,調査官の調査は受けることになるものと思います。 そのほかに,成人と同じように刑罰を科するのが相当という判断になれば,事件が検察官に送致され,いわゆる逆送,検察官が大人と同じように,地裁あるいは簡裁に公判請求することになります。逆送されるのは,成人間近とか重大事件がほとんどです。 なぜ,少年に刑罰ではなく保護処分を科するのかというと,少年は大人と違って可塑性に富むからだと言われています。つまり,更正してちゃんとした大人になってくれればいいと言うことです。 家裁の調査できちんと本心からの反省の弁を述べるようにしてください。
- World_loves_you
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少年事件の通称まる簡(簡易送致)については、ネットで検索すればすぐ出ますからそちらを見てください。以下、質問者が聞かれている可能性について答えます。 平成17年7月13日付け最高裁家二第730号家裁所長あて家庭局長通達によると、窃盗の場合の被害程度は、被害価額総額(消費税分除く)がおおむね1万円以下のものとされています。 よって、今回、簡易送致としては処理されません。但し、一般事件の扱いとしても、警察は身柄を取ってはいないので、今後、家裁に事件送致後、あなたがいきなり身柄を取られて鑑別所に送られる(鑑別観護)ということはありません。在宅のままの観護措置で調査官の下で調査対象となります。 前後しますが、警察は、通常の少年事件として検察に書類送検し、検察は意見を付して家裁に送致です。 で、今後、家裁が「審判不開始」で処理するかどうかですが、それは質問者の「前歴」の有無、今回の事件後、質問者並びに父母ともども調査官面接を何回か経た上で、調査官があなたとあなたの保護者が作った家庭環境に対して持つ「印象次第」ということです。
お礼
お答えありがとうございます。 審判不開始は、前歴の有無や 調査官面接の結果次第ということですね。 ありがとうございました。
- decdec1
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NO2さんが言うように、窃盗罪は懲役刑しかありません。罰金刑は将来的に出来るとは思いますが、現時点では、懲役か否かだけの判断です。 一般論として、万引きだけで刑務所行きというのは、あまり聞いたことがありません。初犯ということもあり、まあ不起訴でしょう。その点はあまり心配ないかもしれません。 ただし、これはあくまでも刑法のケースのみ。実際の社会は、そんなにあまくありません。 あなたが大学受験をする時に、学校からおそらく停学処分のことが通知されるでしょう。そのため、理由も告げられず、大学を不合格になるかもしれません。 また、就職するときも、そうしたことが理由となって、不採用になるかもしれません。 また、あなたが無事隠し通して、大学進学・就職できたとします。しかし、数年経過して、ある時タチの悪い知り合いが「お前、高校の時万引きして停学になったことをばらされたくないだろう」といって、ゆすられるかもしれません。 タレントのあびる優なんかも、今や誰もが「あの万引き芸能人か」というイメージだけです。そういったリスクをあなたはしばらくは背負いながら生きていかなければいけません。「どうせ万引きで逮捕されても、刑務所にいくわけがないんだから」という軽い気持ちでやったのかもしれませんが、社会は犯罪者(仮に実刑判決を受けていなくても)には厳しいのです。
お礼
お答えありがとうございます。 不起訴でしょう、というご意見ですね。 大学・就職のリスクは覚悟の上(?)です。 そうですね、レッテルを自ら貼ってしまったのですから、 ね。 ありがとうございました
- merrychrist
- ベストアンサー率50% (36/71)
似たような質問で私が回答しているところを参照してください。 簡易送致になるかどうかは被害金額によるのですが,それは部外秘なので外部の者には分かりません。また,簡易送致の場合でも(通常の送致なら当然),父母ともども家裁に呼ばれて面接調査を受けることもあります。
お礼
お答えありがとうございます。 次回は面接調査かもしれないということですね。 ありがとうございました
- poponponpo
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万引きは「窃盗罪」と言う罪で、罰金刑の無い犯罪です。 したがって、起訴をされると判決で必ず懲役刑(執行猶予を含む)が言い渡されます。 現在法改正により罰金刑を作っている最中ですが、現時点では間違い無く懲役刑になります。 万引きなど軽微な窃盗犯に関しては起訴することはほとんど無いので(常習を除く)、今回は「起訴猶予」又は「不起訴」になると思います
お礼
お答えありがとうございます。 今回は起訴猶予か不起訴になる可能性が高く、 起訴されれば懲役刑(執行猶予含む)になるのですね。 解りやすくお答えいただきありがとうございました
万引きぐらいではまず起訴なんてされないでしょう。 再び呼ばれる件に関しては不明です。また説教でも受けるのですかね。 後、こちらは邪推かも知れないので間違っていたら大変恐縮なのですが。 総額で12000円て中々の量ですよね。 高額の小さめの商品を一つ二つでこの金額というなら少し分かりますが、実際どの程度の金額の物をどの程度の数万引きしたのでしょうか? 初犯でこれだけの額を万引きするなんて考えにくいんですよね… そちらの状況は良く分かりませんが、あなたの発言は基本的に信用されていないと考えていた方がいいと思います。 初めに万引きぐらいで…なんて書きましたが、今時万引きで会社が倒産して首を吊る人だっているのだから、少しでいいので、相手の事も考えてあげて下さい。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 そうですね、私も、署で色々聞かれているとき、 「初犯っていう嘘言っていると思われているんだろうな」 と思っていましたし、悪いのは私ですのでその点は承知です。 はい。そうですね 私の軽い気持ちでやった万引きはお店の人が一生懸命売って利益にするものです。私が盗っていいものじゃないですよね。高校生にもなって恥ずかしいです。 ご回答ありがとうございました
お礼
2件目のご回答ありがとうございます。 家裁の調査官と面接などをして、 処分を決めるという形になるのですね。 はい。じっくり反省の意を示して来ます。 ありがとうございました