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ネットの投稿(秘密厳守のはず)が人に漏れたら

インターネットでA社に投稿したところ、その内容がA社のBさんを経由して、A社に無関係のCさんに伝わりました。 また、CさんからCさんの関係者Dさん他にも投稿内容が伝わってしまいました。 投稿内容はA社(守秘義務明記)を信頼して送ったもので、CさんやDさん他に伝わっては困るものです。 これは、どの段階の行為がどういった法令に抵触するのか、アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

“投稿”の内容と、登場人物がB,Cと仮名になっているので、幾つかの場合が考えられます。 “投稿”が例えば犯罪に関する事柄(例:”XXに爆弾を仕掛けた”)だった場合、サーバの管理者であるBが、A社とは無関係なXX警察署のC警察官につたえ、CがXX警察署に対応したYY検察庁のD検察官に伝えた(当然に投稿はCやDに伝わっては困る)、場合はA社及びB以下に犯罪を構成している部分は無いでしょう。 別の場合では、A社及びBに法定の守秘義務があり(A病院のB医師など)で、守秘義務を守るべき場合は、その守秘義務を定めた法令(医師法など)に抵触します。この例としては刑法第百三十四条 (秘密漏示)もあります。 A社以下に法定の守秘義務が無い場合は、当然に犯罪が成立しません。投稿に際しA社が“守秘義務明記”を行っていた場合でそれを守らなかったのであれば、民法における契約不履行となる場合が考えられます。CからDに関しては、CがA社と無関係であることから何らの義務があるわけではないため、Cの行為を咎める法的根拠は無いと思われます。

noname#48199
質問者

補足

ネット上とはいえ一般の手紙などの信書と同じ扱いになると思うのですが。 人の信書の内容を盗み見る、のと同じになるのではないですか?

noname#107982
noname#107982
回答No.1

まずは注意しても流失してる場合や開示されてると問題なります。

noname#48199
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 問題ですね。

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