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耐用年数の過ぎた中古自動車の減価償却

税理士さん二人に、話を聞いたのですが、それぞれ違った答えだったので迷っています。みなさんの考えをお聞かせください! 平成12年に平成10年式の中古車を400万で購入 昨年11月に開業 その乗用車を事業用として50%使用 この処理について「開業時点で償却しきっちゃってるから、資産として計上できないでしょ。」という答えと「2年で30万ずつぐらい落としたらどうですか。」という答えがありました。 どちらが正しいんでしょう? 「30万ぐらい」って、そんな適当でいいんですか? 二人ともプロなのに答えが違うなんて驚きました。(他についても違う答えが返ってきて、混乱してます。) 減価償却できるとして・・・・・ 私なりに調べたところ、耐用年数の全部を経過しているものは、 2年で償却、償却率0.5、だと書いてありました。合っていますか? この場合、 ************************** 取得金額 x 0.5 x 2ヶ月/12 = 375,000円 ************************** でいいのですか? なんだか、とっても減価償却できる金額が多いように思います。 (きっと間違ってますね)  

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noname#48517
noname#48517
回答No.1

旧定額法により残存価額が20万円であると計算されます(400万円-400万円×95%)から、20万円にて平成19年に資産計上出来ると思います。それを平成20年度及び21年度の2年間で残存価額1円まで償却、という事だと思います。また、50%事業利用率ですから、今後の減価償却費の50%が費用計上可能です。 ※金額が小さいので、近い将来において20万円程度もしくはそれ以上の価格で下取りもしくは売却の可能性があるのでしたら、売却額の50%を雑収入として計上しなければなりません。その場合には逆に不利益となりますから、あえて資産計上せず、修理費や保険代、ガソリン代等の50%だけを費用として計上するほうが良いかもしれませんね。

aeth358
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私の理解は、まったく違っていたわけですね! やっぱり質問して良かったです。 >※金額が小さいので、近い将来において20万円程度・・・・・ 経営者というのは、そこまで考えなくてはいけないんですね。 勉強になります。 今回は資産計上せず、その他の費用だけを計上することにします。 hkbokunさんのお陰で、損しなくてすみました! 改めて、感謝します!

その他の回答 (1)

  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.2

 購入時の価額と経過年数からすれば、開業時の税法上の価値としては 残存価額である20万円がいいところでしょうか。  もし質問者が青色申告であれば、30万円未満の減価償却資産であると 判断して、事業割合の50%ということですから、10万円だけを19年度の経費として計上しても、それほど無理のある計算ではないかと思いますが。その車がなんらかのプレミアが賦課されていない限り。

aeth358
質問者

お礼

残存価額が20万円と知り、本当に悲しくなってしまいました。 皆さんのご指導を検討し、この中古車は資産として計上しない ことにしました。 保険や修理代などは計上できるということ なので、それで十分だという結論になりました。 ありがとうございました。

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