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休職

現在、うつ病で約半年休職しています。 小さい会社ですので、休職制度自体がないのですが、私が長く勤務していた事で、社長の配慮で休職期間を頂きました。ですが、今月で休職期間が切れてしまいます。医師からは「春に社会復帰が出来るように体調を整えましょう」と言われています。 会社には春まで休職期間を延ばして欲しいと話をしたところ、これ以上休職期間を延ばす事は会社的にもあまり良くないので、依願退職を引き換えに、休職期間を春までに延ばしてもいいと言われました。 社長の好意で休職期間を頂いてはいたのですが、依願退職と引き換えとは何だか釈然としない思いです。 この場合、どのようにしたらいいのでしょうか。 どなたか教えてください。

みんなの回答

  • 2shikigi
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

私はあなたと同様の病気で会社を半年間休職し、会社の就業規則の条項に基づき、休職期間満了となり、自己退職となりました。でも会社を辞めた事に対しては全然後悔していません。発病して2年半が経過しています。現在は求職活動の身であります。でも「何とかなるでしょう。」と自分に言い聴かせています。 あなたの会社社長の回答も釈然としないのは第三者からすると確かですが。それよりも体は一つしかありませんよ、働ける会社はいくらでもありますが。今はあまり焦らないで、医師と連携し、体と心のケアをする事が先決だと思います。体調が中途半端の状態で復職や転職し、病気を再発するよりかは完全に治して社会復帰した方が良いと思います。あくまで私の見解ですが。このうつ病は病気に掛かった人でなければわかりません。 繊細で責任感が強く心の綺麗な人が掛かりやすい病気です。 人生は四季と同じく春夏秋冬があると思います。必ず春は来ます。 焦らないで。焦らないで。

参考URL:
2shikigi
  • maremare
  • ベストアンサー率61% (563/913)
回答No.4

他の方の回答に事実誤認やバラつきがあるようなので、僭越ですが、 こちらの知る範囲で指摘させていただければと思います。 休職規定の内容自体は、労基法ではほとんど言及されてないです。 労基法15条では、就業規則そのものは明示の義務があります、と 定めているんですが、就業規則の中には明示の義務がある規定と 「会社で決めていることがあるなら、載せなさい」としている規定の 2つのカテゴリーがあります。詳細は、下記のページから 「4 労働条件の明示」という項目をご覧ください。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm ということで、休職の決め方自体は、各企業で自由に決めていいし、 休職規定そのものを設けなくてもいいことになってます。 ただ、他の回答者の方も言われるとおり、一般的には休職規定を 設けていることが多いですね。 問題は、復職にあたっての職場側・社員側の事情が実にさまざまなため、 案外トラブルが多いことです。休職期間終了後、就労不可能な要因が 社員側にまだある場合は解雇が認められるのは確かですが、 これは労基法で定められたことではなく、裁判の判例の流れは 一般的にそうなっている、というだけのことです。 人員配置などの事情をたてにとった職場側が復職を認めず、 トラブルや裁判になることもあるんですね。職場側に、 リハビリ勤務や配置転換が検討できる余地があったにもかかわず 努力しなかったとして、解雇が無効になったこともあるそうです。 従業員が自分で退職の意志を固めるのは法律上自由ですが、 解雇には企業側にとってさまざまな制約や条件があります。 (解雇権濫用法理という言葉があります。上記のページにも載ってます) 話がややズレましたが、今できそうなこととしては ●まずはとにかく体を治すことにつとめる ●今後の自分のポジション(配置や業務量など)、リハビリ勤務の  不可など、復職後の勤務条件について会社の具体的な意向を聞き、  復職そのものを含めて確約してもらう。先のことばかり考えても  焦って病気が悪くなるだけですが、一方で依願退職しても  復職が可能という希望が確実なものになっているなら、  治療のモチベーションを上げることにつながるという  考え方もできます。 休職規定がないため「休職期間終了後も完治しなければ退職」という 決め事も当然ありませんから、この流れに釈然としないお気持ちは 私もなんとなくわかります。万が一依願退職になってしまった場合の メリット・デメリットも含めて、専門家をたてて会社と話し合ったり、 ご自身で専門家に相談するのがベストではないでしょうか。 まだ体調が万全ではない以上、自力で解決や考えるのも まだおつらいと思いますので。 特に就業規則や退職後の手続きに関することは社会保険労務士や 行政の労働相談窓口(労働局など)、 お勤め先のメンタルヘルス対策の考え方に対する是非については 自治体(都道府県)の産業保健推進センター(産業保健センター。 メールや窓口での相談業務もやっているところがあります)が いいでしょうね。お大事になさってください。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.3

お気の毒ですが、あなたを何時までも抱えているほど、会社は裕福じゃないんです。 好意で休職の手続きをしたものの、会社の体力も限界なんです。 あなたの替りが居ますから、これ以上、あなたを必要としなくても済むのです。 今まで休職を認めていただいただけでも感謝すべきを釈然としないなら、どれだけあなたは休職前に会社に貢献してきましたか? 通常、休職の規定も不備な会社なら、休職其のものを認めず、即解雇です。労基法なんか糞食らえで、売り上げがないからと、給料も支払われないでしょう。

koragumanv
質問者

お礼

休職制度がない中、好意で休職期間を会社側が作ってくれた事に感謝しています。 私が釈然としないと申したのは、胸を張って、「会社に貢献してきた」と言えるからです。

  • f-kafka
  • ベストアンサー率60% (42/70)
回答No.2

こんにちわ。 休職の取り決めがされてないのは困りましたね。。 今一度会社にお願いする際か、koragumanvさんの納得する材料か、参考までにうちの会社の休職期間を挙げると、 勤続年数3年以上で6ヶ月、5年以上で9ヶ月、10年以上で12ヶ月、20年以上で18ヶ月です。 休職期間が終了した場合は、退職になります。これは一般的だと思います。(解雇ではありません) 社長さんがおっしゃってる、依願退職を引き換えに休職期間を延ばす、というのは、ちょっと意味が分からないのですが、仮に延長した間に復職できる状態になっても、それが認められないのならば、今から延長する意味はないと思います。 どうしたらよいかというのは答えに窮しますが、月並みながら、まずは身体を治すことに専念したほうがよいと思います。 失業保険の延長の手続もしておき、万全の体調で再就職を目指すのが賢明ではないかと思います。 お大事になさってください。

koragumanv
質問者

お礼

御社の休職規定、参考になりました。ありがとうございます。 休職期間って、そんなに長くないんですね。 万全の体調で社会復帰がしたいです。 ありがとうございます。

  • waruusagi
  • ベストアンサー率45% (38/83)
回答No.1

こんにちは。 労働法では、私傷病休職に分類される休職は、数ヶ月から2-3年と幅があって、勤続年数や傷病の種類で、決まることが多いそうです。しかし、通常は、復帰できないまま休職期間が終了すれば解雇という流れです。 結論を申し上げると、会社側とすれば、あらかじめ定めた休職期間が終了すれば、解雇にすることは、労働法でいえば、問題はないわけです。もし、釈然としない部分をいうとすれば、休職制度自体が会社にないことですよね。こういうときに、混乱を招きます。。 こういう場合、取るべき方法として、 (1)会社の意向に沿って退職する(これも悪くない選択と思います) (2)復帰するが、春までは、軽易な業務を担当させてもらう(長期療養の社員にこのような配慮をすることは認められています) しないほうが賢明なのは、「釈然としない」ということを言ってしまうことです

koragumanv
質問者

補足

ありがとうございます。 休職期間が過ぎれば、解雇されても問題にならない訳なんですね。。。 waruusagiさんの最後の言葉で「釈然としない」という言葉を会社が側に伝える事がまずいという事ですよね??

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