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小型マグライト所持は軽犯罪?
学校の駐輪場が日没後に真っ暗になってしまうので、バイクのリアボックスの中を見るために小型の単4電池2本のマグライトを普段からバックの中に入れっぱなしなのですが、バイクに乗ってない時に所持していることは軽犯罪になるのですか? バイクに乗っていないときに持っている理由は、「なにかと便利だから。」という以外にありません。けれど、鍵穴を覗くことができるという理由で捕まったという話があるというようなことを知人から聞いたのでそれが事実なら持ち歩くことをやめようと思うのですが、知っている方はいらっしゃいますか? お願いします。
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noname#58692
回答No.2
>バイクに乗ってない時に所持していることは軽犯罪になるのですか? なりません。 >鍵穴を覗くことができるという理由で捕まったという話があるというようなことを・・・ 挙動が不審な人がいたということでしょう。 マグライトの所持自体で捕まったということなら不当な逮捕で、 不当な逮捕なら、理由はなんであれ捕まえることができると思います。 それこそ、殺人現場の近くを歩いているだけで殺人容疑で逮捕。とか。
- harun1
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回答No.1
違法性はありません。 もちろん軽犯罪法にもふれませんが、軽犯罪法はどのようにでも解釈できる余地があるので問題のある法規です。 そのため、濫用してはならないと定められています。 軽犯罪法 http://www.houko.com/00/01/S23/039.HTM
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 違法性が無いという事で余り気にせず今まで通り入れっぱなしにしようと思います。 気にしすぎると挙動不審になりそうですし。 ありがとうございました。
お礼
なるほど、特に気にしなくて良さそうですね。 安心しました。 回答ありがとうございます。