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他人の給料から、何割か支給させることは違法ですか?
障害者の方を雇用させるためのあるプロジェクトが あったとします。 障害者に見合った仕事を紹介するため事務局も運営費を 賄わなければなりません。 その運営費を障害者の方の給料から何割か半ば強制的に いただきたいのですが、そのようなことは可能そうでしょうか? 労働基準法には、他人の給料から窃取することは違法であるような ことが書いてあったと思うのですが、 では、労働基準法に則らないで雇用される場合、 例えば、有償ボランティアや短期労働者、として 雇用機会を与えられた場合はどうでしょうか。 紹介したら必ずいただかないと 運営できません。 紹介業者にあたるのかなども含め、 様々なご意見、お待ちして居ります。
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- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
>給与と会費の配分は誰が決めるのでしょう?? 給与は給与として、給与体系が作られないといけないし、 会費は会費として「会」の規約できめる必要があります。 たとえば労働組合の組合費は、組合の規約で決まっているから、給与といっしょに決められているわけではない。 紹介を受ける段階で、「会員」に紹介する、という前提にしておけば、「会費」の徴収は可能だと思います。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
給与として支給される中から取り上げたら違法です。 最初から給与体系をきめておくか、 給与として支給したのと別に「会費」として設定するか、 そんなところではないでしょうか? (まえ、某税理士団体が、会費から某政党への政治献金を天引きするのは違法、という判決があったような記憶がありますが。「団体としての活動のための会費をあつめる」こと自体は問題はないはず。)
お礼
なるほど。 会費と給与を分けるという話は 聴いたことがあります。 給与と会費の配分は誰が決めるのでしょう?? 事務局が決めてしまえば、労働者にとって 不利になりますし・・・ うーん、難しい 早速の回答ありがとうございます。 もしよろしかったら、引き続きどうか お願いいたします。 たいへん参考になり感謝してます。
- onimotsu
- ベストアンサー率36% (279/758)
短期労働者であろうと給与として認められれば 強制的に天引きすることは違法だと思います。 障害者雇用による助成制度がありますので 活用されてはいかがでしょうか。 (「特定求職者雇用開発助成金」で検索してください)
お礼
そうですよね。 おっしゃるとおりだと思います。 給与として認められないボランティアの 報酬も同様なんでしょうか? 以前、ボランティアは労基法の保護を受けないと いう回答をいただきました。 ありがとうございます。 たいへん参考になります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 ここまでご回答いただけて たいへん満足してます。 後は、紹介派遣業にあたるかどうか といったところでしょうか。 あたるのであれば、認可を受けるのにたいへん 面倒なことになりそうです。 ありがとうございました。 nozomi500様にお答えいただけて助かりました。