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住民税の住宅借入金等特別控除の対象者判別法
住宅ローン控除で所得税から控除しきれなかった額がある場合は,翌年度の住民税から控除できるようになりましたが,自分がその対象者かどうかを簡単に判断する方法を教えてください。ちなみに,源泉徴収票は手元に持っています。
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源泉徴収票の摘要欄にある「住宅借入金等特別控除可能額」に金額の記載がある場合には、住民税からの控除が出来ます。
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- Little Ram(@LittleRamb)
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回答No.2
源泉徴収票を作成する会社の年末調整ソフトは、改正に対応してないんじゃないですか?一度、経理に確認した方がいいですよ。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/1910/1910.pdf 上記の例において【ケース1】の場合には、住民税から控除できます。 但し、その為の申告をしないといけませんが。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 源泉徴収票の裏面に説明書がありました。摘要欄には当初から「可能額」の欄は設けていませんが,どうやら,「可能額」がある人には,その旨が記載(印字)されるようです。 また,回答内容により,源泉徴収票の「源泉徴収税額」に金額の記載がある場合には,原則的には非該当と認識しました。(間違ってませんよね) どうも,ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 源泉徴収票を確認したのですが,当方の票には,摘要欄はあるものの,「住宅借入金等特別控除可能額」の欄?の印刷そのものがありません。 他の判別法などもあれば,ご教示いただければ助かります。