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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産購入時の親からの借入れについて)
不動産購入時の親からの借入れについて
このQ&Aのポイント
- 不動産購入時に親から借り入れた金額を返済する際、贈与に該当するかどうかを教えてください。
- 購入前に始めた住宅地方債を解約するのはもったいないため、親に債権を譲り、返済金を親に支払うことになりました。
- しかし、口約束のみで書面は交わしていません。この場合、贈与に該当するのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>この際、特に書面などは交わしておらず、口約束だけなのですが… それではたしかに贈与となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 赤の他人から借金するのと同等に考え、借用証等を取り交わし、定期的に金利を付けて返済していくことが肝要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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回答No.2
>今から借用証などを取り交わしても手遅れなのでしょうか… あまりほめられたことではありませんが、最初から借用証があったように、日付などに注意して作成し、『お尋ね』を指定された期日までに返送すれば、何とかなるでしょう。 国民の一人一人がすべて税法を熟知しているわけでは決してありません。 気づいた時点ですぐ改めれば、それほどうるさくは言われないものと思います。
質問者
お礼
もともと利息を付けて返済するつもりでしたので、 借用証を作成してみようと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございます。 形式上は贈与となってしまうのですね。 知っていたらで結構なのですが、このような場合、 今から借用証などを取り交わしても手遅れなのでしょうか。 教えていただければ幸いです。