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扶養控除等(異動)申告書の提出時期

弊社では、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を 年末調整の直前に提出してもらっていますが、 源泉徴収事務に関する実務本を見ると、 その年の最初の給与日の直前に、提出するように書いています。 これは、建前上は年の初めだけれど、 年の途中で異動事項が発生すると、再度提出してもらうのが 手間なので、便宜上(実務上)、年の終わりに 提出してもらうのが一般的になっているということでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.1

>年の途中で異動事項が発生すると、再度提出してもらうのが手間なので、便宜上(実務上)、年の終わりに提出してもらうのが一般的になっているということでしょうか? 扶養控除等申告書の提出時期について: 私が知る限りでは多くの会社が、(1)既存の社員には年初または前年の12月に提出させ、(2)新規入社の社員には入社時に提出させます。そして、結婚や出産などで扶養親族の数を変更する時は、その都度報告させ、提出済みの扶養控除等申告書を返して記入し再提出させます。 なお、「その年の最初の給与日の直前に、提出するように」書いてあるのは、”建前”と言うよりも法律でそのように決められているからです。 ⇒(給与所得者の扶養控除等申告書) 所得税法第百九十四条 「国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等申告書を、当該給与等の支払者を経由して・・所轄税務署長に提出しなければならない。」

abc9rou
質問者

お礼

年末時に提出してもらっていたのは その翌年の申告書だったのですね。 大変な勘違いをしていました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

その年の最初の給料日の前までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出してもらわないと毎月の源泉徴収して預かる税額が分からないので困るのではないですか?預る税額はどうやって算出するのですか?預かる税額は普通は給与額から社会保険料額を引いた額と扶養の人数を税額表にあてはめて算出するのではないのですか?普通は年の初めに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出してもらい、年末にその年中に異動があれば申告してもらう、と云うのが一般的ではないのでしょうか。

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