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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

2週間ほど前から派遣会社に登録し、日雇い労働をしております。 登録の際に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出し忘れたため、給料から引かれる源泉徴収の税額が大きくなってしまいました。 今からでも提出しようかと思いましたが、今年の収入は103万円以内で収まる予定となっているので、還付申告をすれば返ってくるのだから提出する必要はないのかと迷っています。 どうするべきでしょうか。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

簡明に回答しますね。 所得税法第百九十四条には、給与等の支払を受ける居住者(給与所得者、社員)は給与等の支払者(勤務先)を通じて所轄税務署長に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければならない、と書いてあります。また前年から引き続いて勤務する社員は、その年の最初の給料日の前日までに、その年の新入社員は入社後の最初の給料日の前日までに提出しなくてはならないと書いてあります。 ですから、給与所得者(社員)全員に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する法的義務があるのです。正社員だけでなく、派遣社員も、パートもアルバイトも、年末を待たずに提出しなくてはなりません。今からでも、直ちに提出して下さい。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…どうするべきでしょうか。。 「国税庁」のサイトには、以下のように記載があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >>…適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。… つまり、「税額表が日額表の丙欄とされる人」以外は、「原則としてこの申告を行わなければなりません」としているわけです。 ですから、「日雇い労働」=「日雇賃金」ということであれば、「提出する必要はない」ことになります。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf >>…日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)給与等をいいます。 >>ただし、一の支払者から継続して2 か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2 か月を超える部分の期間につき支払われるものは、ここでいう日雇賃金には含まれません。 いずれにしましても、「給与の支払者(派遣会社)」に確認して、それでも「よく分からない」「納得がいかない」という場合は「最寄りの税務署」へご相談ください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ***** (その他参考URL) 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/02_1.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

その会社は「年末調整」(10月~12月)はしてくれないのでしょうか?(その時、変更があるとして「扶養控除等(異動)申告書」を提出) しない場合来年2月の「確定申告」でも。 参考URL「確定申告書等作成コーナー」(来年1月頃、年度版「更新」されます)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

所得税引かれる額が大きくてもいい、確定申告するのがめんどうと思わないなら、どちらでもいいでしょう。 最終的な結果は同じですから。 どっちにしても、税法上問題はありません。