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中学生の住み込み労働について

中学生の労働について質問します。 中学生少年が自分のしたい習い事のために、レッスン料を無料にするかわりに、先生のお宅へ住み込み、家事手伝いなどをすることは法律上許されることなのでしょうか?直接の金銭のやりとりはなしで、食事、住居、レッスン料(3万円ほど)つきです。学校へは先生宅から行きますが、夜中に洗濯などをしたり、先生とゲームなどで遊んでいるので欠席気味です。 親は承諾して預けましたが、返してほしいといっています。でも本人が、そちらが楽しく、また先生に気に入られたく、帰るつもりはないようです。 対価が少額とはいえ、学校にもまともにいかせず、夜中に労働、遊びをし、少年の成長にプラスになるとは思えませんが、法律上問題があるのならばそれを理由に帰らせることもできるかと・・。よろしくお願いします。

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回答No.1

中学生の労働という面に関しては法律上問題があると思います。 ですが今回の場合はボーダーラインなのではないかと思います、 問題になるのは行ってる行為が労働なのか手伝いなのかという事に なるのでそれがあくまで手伝いであり労働そのお礼としてレッスンを していると言えば難しくなると思います ですが 今回の目的が親御さんの元へお子さんを帰したいという事であれば 問題は無いと思います 観点を労働ではなく親御さんが返して欲しいと意思をはっきり示している という所に見れば親権者の権利として男の子でも18歳まで女の子で16歳までであれば自分の元へ戻すという権利を発生させる事ができます。 後中学生は義務教育なのでそちらの面でも法律としては十分に理由が できると思います

wao314
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 大変わかりやすく、親権という、一番の力を忘れていたことに気づきました。問題だらけなのですね。 観点の絞り方にもご指摘をいただき勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

中学生の労働という面からは 修学時間を通算して1日7時間を超えて労働させることはできません。 で、根本的には労基法69条の徒弟の弊害排除の規定に抵触しますのでダメです。 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。とあります。 この場合、法律的には学校教育法にも違反しているため、親の承諾は無効(違法行為のため)です。

wao314
質問者

お礼

大変わかりやすい返答ありがとうございました。 法律に裏付けられた問題点の指摘、心強くなりました。 悩んでいるおかあさんに早速教えてあげて、1日でも早く、帰らせることができるようにします。

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