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生活保護申請者の扶養照会を断る方法とは?
- 生活保護申請者の扶養照会を断る方法について考えてみましょう。
- 兄弟が実家暮らしのフリーターで、生活保護申請を考えている場合、扶養照会が来ることがあります。
- しかし、自家の収入や資産を調べられることで兄弟の申請が通らないようにする方法があるのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんは、感情とかは抜かして、生活保護制度について知りたいのだと思います。 まず、制度的な面をご説明しますと、次のとおりです。 ・生活保護の審査として福祉事務所は親族に扶養調査をすることが義務付けられています。 ・親族はその調査に回答することは義務ではなく、協力です。 ・福祉事務所は、親族の資産を調査することはありません。 ・親族が誰もが知る有名な大金持ちであっても、その親族の援助がないと判断されれば、生活保護は開始されます。 補足しますと、制度上は、公務員の兄弟が生活保護を申請したからといって、兄弟である公務員に仕送りをさせて生活保護を受けさせないということは、出来ないのです。 >兄弟の場合は自分達の生活に困らない範囲で扶助(援助)しなければならないと聞きました。 これは、民法877条の扶養義務者の事だと思います。 確かに、民法上は兄弟は仕送りをしてでも助け合いなさいと言ってますね。(罰則は無いですけど) ただ、生活保護法での絶対的扶養親族は「夫婦」「15歳以下の子に対する親」ですから、兄弟からの援助は前述の民法を根拠にした依頼ですね。 さて、他の回答者さん達は、現実的な問題を懸念してアドバイスしているのだと思います。 私も公務員ですから、同僚が自分の兄弟の生活保護の話を持ってきたら怒ると思います。それほど、生活保護担当の現場は大変なのです。みんな家庭を犠牲にして仕事しています。 愚痴を言ってごめんなさい。 せめてものアドバイスとしては、兄弟に援助しないと決めたのなら、少なくとも生活保護の新規申請の際は役所への仲介はしないことです。そして、扶養照会が来たら、担当者にいきさつを話し、その担当者が若造でも同僚でも、一言侘びを入れることです。理不尽なアドバイスですみません。ですが、経験からアドバイスさせてもらいました。 それでも、生活保護が開始になったら、何かと連絡が入るかも知れませんね。 質問者さんが例示した別の質問ですが、私が以前回答したものです。 あの時より、生活保護の申請は増えていますので、担当者はみんなイライラしています。 法の基準ばかり主張するのではなく、現実問題を理解してもらうように訴えることが、この件の解決につながる気がします。
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- rnjm4
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先々ご心配の事と存じます。私は、現在高齢者介護の分野で仕事をさせて頂いております。 近年、独身で仕事がない子供さんとの同居の高齢者が特別ではなくなっています。失礼でしたらすみませんが、ご両親が亡くなるまでには、医療や介護の費用が必要になります。ご両親は自分の年金でやりくりが必要になりませんでしょうか。もしその年金を、子供が使ってしまう場合は、虐待とみなされる場合もあります。私も該当ケースがあったため、市で動いて頂いた事があります。また、親さんが亡くなってから、兄弟からも見放され、初めて仕事に就いた方もいました。質問者様の心配は、数年後とのこと。できましたら、ご両親とご両親の今後のこと、もし自分が頼られたら、やれる事とやれない事を話し合われますように。合わせて兄弟さんに対してもやれる事、やれない事を意思表示されますように。 数年後、事情も変わっているかもしれません。その時に再考されればよろしいかと思います。 質問者様の思う回答でなく申し訳ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 両親は50代の内にまとまった資産は全て子供に贈与しました。 両親の公的年金はありません、両親名義の資産は僅かの預貯金と最低レベルの民間保険商品のみです。 私が贈与を受けた不動産からの収入と仕送り、兄弟が贈与を受けた株の配当金等を両親(と兄弟)の生活費にしています。 医療や介護の費用が必要になる際に払える人はいません、自宅家土地は既に兄弟名義ですが両親の為に手放すことは無いと思います。 これは自分達の生きている内に兄弟名義にした両親の落ち度であって、虐待ではないですよね。 兄弟が25歳、30歳を過ぎた時、夫々に贈与を受けた時、私は先々の不安を話しましたが、彼等に都合の悪い可能性のため感情的になるばかりで受け入れられませんでした。 私の子が口論に巻き込まれ傷ついて神経症のようになることもありました。 「自分達は野垂れ死ぬから構うな」と悪態をつかれました。 それが本心からの選択で責任を持って野垂れ死ぬなら私も諦めますが、自治体の保護課職員の判断を含め、なし崩し的に自分達の怠慢のツケを私に回されるのは御免です。 今までも兄弟を見殺しにしかねない気分の悪さがあるのに、私達の老後を滅茶苦茶にされてまでと考えると悔しいです。 >親さんが亡くなってから、兄弟からも見放され、初めて仕事に就いた方もいました。 両親の死後兄弟は60歳前後ですが働き口はあるでしょうか、あっても3kでしょうか。 僅かでも働いてくれたら助かると願う一方、高齢の兄弟が肩身狭く働くことを思うと複雑です。 視野が広がり参考になりました、ありがとうございます。
- kagetora7
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以前の回答に補足が出来ない様なので、改めて書かせていただきます。 勤務先の自治体の保護課の職員にお尋ねになったが「不明」との事。 それは、聞いた相手が悪かっただけです。 あなたもお分かりかと思われますが、全ての職員が全ての知識を持っている訳ではありません。 中には移動して来たばかりの、全く「畑違い」の場所から来た「キャリア」だけ長い職員もいます。 全国何処の自治体でも「保護」に関する要綱に「大差」はありません。 第一、そんなに心配なら県の保護課や厚生労働省にでもお尋ねになればいいでしょう。 そんな事も判らないのですか? それとも、やはり立場上聞く事が出来ないのですか? それから、いちいち私の書き入れた事に「反論」していますが、実際に保護課に行って相談すれば、もっと酷い言い方をされる事は、ここで私が説明しなくても判る筈です。 だから自治体職員である「あなた」も、わざわざこんな「Q&Aサイト」に質問しているのでしょう。 確率だの、話がそれるだの等の、下らない言い訳は必要ありません。 文句があるのなら、堂々と「生活保護課」に訪ねて行きなさい。 必ず答えられる者がいる筈です。
お礼
ご関心をいただきありがとうございます。 しかし、何故に回答になっていないことを2回も書かれるのか、ご想像からそんなに突っかかられるのかわからないのですが。。。 http://okwave.jp/qa/q4814019.html 類似の質問にこちらを参考にしております。 資産状況が筒抜けの中、保護申請者の援助を断れる生活程度についてご見聞等お持ちの方、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。
- kagetora7
- ベストアンサー率50% (10/20)
簡単です。 今から「ご兄弟」に、しっかり働くよう説得し、万が一それが駄目でも、後々自分(質問者側の家族等)達には関わらない様、お話しをされればいいだけの事です。 将来の扶養義務に付いては、ご自分のお勤めになっている自治体に「自ら」お尋ねになる方が、より確かだと思われます。 長々と下らない言い訳をされていますが、結局は兄弟の面倒なんか見たくないと言う事でしょう。 その事が、ご自分の置かれている立場上(自治体職員・責任職等)、多少引け目(後ろめたさ)を感じているのでしょう。 しかし、あなたも「人間」です。 好き嫌いは必ずあります。 例えそれが「親族」であったとしても・・・。 家族に対して「愛情」を感じる事が出来ないのは、決してあなただけではありません。 あなたの子孫だって、いつかは今のあなたと同じ様に「家族」を切り捨てる時が来るのです。 それが昔から言われている「核家族」と言うもので、今更決して珍しい事では無く、それが今のあなたに起こった処で何の不思議もない事です。 今のあなたに出来る事は、将来の事を不必要に心配等せず、今のご家族(愛情を感じられる範囲)を大切にする事だけです。 不幸はいつまでも続きません。 必ず報われる時がやって来ます。 しかし、幸福も永遠ではありません。 いつかは必ず「予期」しなかった(予定通りでは無かった)事態が訪れる事でしょう。 その時に頼れるのは、その人の過去における「人徳」だけなのです。 その事だけはお忘れなく。
お礼
ご回答ありがとうございます。 個別の事情によるため一概に考えられないことは承知しております。 自治体より兄弟の世話をやむなくされるか否かを我家の年収と収入予定を元に質問させていただきました。 我家の勤務先と兄弟の居住する自治体は異なります故、当方が個人的に保護課職員に訊ねた際は不明とのことでした。 実際に近しい案件の見聞き等あれば教えていただきたくお願いします。 人徳云々のお話は質問文からは逸れるものと存じます(が有難うございました)。 >簡単です~ 反論的になりますが、これは宝くじの当たる確立を1/2とする論と大差ない気もします。 「ニート」「フリーター」の言葉を聞かない時代から両親兄弟に働きかけましたが改善は行われずこれからもないと思います。 それらを見越したこともあってか両親はその資産をすべて生前贈与の形で私達兄弟に分けてくれました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 以前のご回答も大変参考にさせていただきました。 >・親族が誰もが知る有名な大金持ちであっても、その親族の援助がないと判断されれば、生活保護は開始されます。 生活保護法第29条の解釈による扶養義務者への資産調査を危惧していましたが、資産が判明したところで(その額に関わらず)扶養照会に「不可」と返送すれば兄弟の申請は受理される、と言うことですね。 判断とは(少なくともご回答者様の所属機関におかれては)扶養義務者への資産調査に基づく担当職員の心象(さじ加減)では無く、扶養調査の返信内容ですよね? だとすれば、ひとまずは安心しました。 「生活保護法による保護の実施要領 第4」を読むところ具体的な金額は無く曖昧な表現が多く、いくらでも抜け道を見つけ解釈できそうな気もします。 こればかりは本当に自治体と担当職員によりわからない、しかし、一般的に乱暴な解釈による運用は無いと信じるしかないのですね。 我家は一般事務職の採用ではないので直接机を並べたことはありませんが、保護課の激務は伝わってきております。 同期に同課への配属を原因に自殺した方もいました。 若い世帯持ちの職員が最低生活費に僅かばかり上乗せされた金額の給与から社会保険料が天引きされ可処分所得が生活保護世帯以下なのを見ると不条理を感じます。 兄弟が申請することになれば更にご迷惑をおかけすることは申し訳なく思います、その際は簡潔に礼儀をもって対応させていただきたく心得ます。 地に足の付いた考えの無い兄弟ですので、両親の死後、株式等資産の処分から生活保護の申請まで実務は我家で取り仕切るものと考えています。 (自治体が違うので仲介は無理と思いますが)役所にも付き添うつもりでしたが、説明の上、ひとりで行かせるようにします。 新しい疑問が出てきましたので別に質問を立てました。 よろしければご覧いたただければ幸いです。 http://okwave.jp/qa/q5912349.html ありがとうございました。
補足
http://okwave.jp/qa/q5912397.html 新しい質問について書き直しました。 お世話になり恐縮です、皆様、よろしくお願いします。