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生活保護者を、被扶養者としています。これって変?
私は母子家庭(子供1人)の会社員です。 19年分の源泉徴収票を受け取った後、今年3月位に税務署で修正申告をしました。 19年中は、他県に住む実父(障害者で無職、生活保護を受ける1人暮らし)に対し、時々お金を渡していた為「父を被扶養者とした方が良い」というアドバイスを市役所から頂いた為です。 その時税務署では「今後、お金を渡す場合は、毎月申告し、その額を引いた分の生活保護費を支給すれば問題ない」とのことでした。 ですので今年も変わらず父は生活保護を受け、私は父の分の扶養控除を受けました。 新しい20年分も、修正申告にて同様に進めたいと思っています。 しかしちょっと疑問点が。 来月から就職する会社に私は「扶養申請」を書くのですが、ここに別居の父を入れると、父の光熱費や家賃などの生活費の領収書を毎月提出し証明しなければならず、大変なのだそうです。 それに、扶養に入れるのであれば、生活保護対象からは外れる、とのこと。(新しい就職先から聞きました) お小遣い感覚の軽い気持ちでお金を渡していた私は、ビックリしました。 私がやっていた「扶養」というものは、ルールから外れているのでは?どうして税務署や市役所はOKしたんだろう?と思い、アドバイスいただきたく、質問させていただきました。 どなたかお解かりになる方がいらっしゃれば、回答が欲しいです。 よろしくお願いいたします!
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質問者が選んだベストアンサー
>別居の父を入れると、父の光熱費や家賃などの生活費の領収書を毎月提出し… それは何の扶養の話ですか。 (1) 税金 (2) 社保 (3) 給与 (家族手当等) 税金の話なら、そのようなことはありませんし、税務署の見解が誤っているとは言えません。 社保や給与については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 他人は安易にコメントできませんので、会社の指示に従ってください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- arachne012
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ANo.1さんの書き込みと同様に、「何の」不要なのか判りかねますし、専門が生活保護なのでそこだけですが……。 税、社保、給与のいずれの扶養に入れたとしても、それでもって生活保護が廃止になると言う事は全くありません。 新しい就職先の方の勉強不足ですね。
お礼
力強いアドバイス、ありがとうございます! これで私も自信を持って進むことができます。 助かりました。ありがとうございました!
お礼
質問自体が未熟であいまいなのに、丁寧にお答えくださって、 ありがとうございます! 無知な私にもよくわかりました。 一歩前に進めました。本当に、ありがとうございます!