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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護申請した時、照会する範囲と思われるのは?)
生活保護申請時の照会範囲とは?
このQ&Aのポイント
- 生活保護を申請する際に照会される範囲について気になる人は多いです。
- 申請者の家族や親戚まで照会され、援助可能かどうかを判断されます。
- 従兄弟や従姉妹、姉の旦那側の家族も対象になる場合があります。
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質問者が選んだベストアンサー
「絶対的扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹、配偶者)」については、DV加害者であるなど特別な事情がある場合を除き、必ず扶養照会の対象になります。 一方、「相対的扶養義務者(絶対的扶養義務者以外の3親等以内の親族)」(=伯父、叔母など)については、「現に当該要保護者又はその世帯に属する者を扶養している者」又は「過去に当該要保護者又はその世帯に属する者から扶養を受ける等特別の事情があり、かつ、扶養能力があると推測される者」に限って、扶養照会の対象になります。 従兄弟は4親等ですので、扶養照会の対象になることはありません。 http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/sehuyo01.html
お礼
「従兄弟(従姉妹)は、「伯父か伯母の子と言う意味で、照会の対象者」と思っていたが、対象外となる」とは、知りませんでした。 教えてくださり、本当に有難うございます…。
補足
「家族は未だしも、対象となる伯父さんか伯母さんで、 「病気や海外赴任(海外在住)等により調査へ対応するのが、不可能と言う人が居た」場合、その人の代わりに対象となる人は、誰になるか?」も、分かる方。 申請者から見て… 「家族だけで無く、対象となる伯父さんや伯母さんは、居るには居る。 しかし、「ケンカしてる等により、連絡断ってるか直接か役所経由で、連絡しても無視されてしまう(無理に連絡取れば、ケンカ等トラブルになってしまう)」状況である。 そう言う状況でも、申請者から見て調査の対象者となる、家族や伯父さんと伯母さんに、調査掛かると見て良いか?」が、分かる方。 「それぞれ詳しい方、ヨロシクお願いしたい」と、思います…。