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タクシーとの交通事故の弁済等の時効・示談について
<長文です。> 本当に困っています!!よろしくお願いします。 事故に遭ったのは、平成17年2月です。タクシー(運転手のみ乗車)と衝突してしまい、被害割合は6:4(タクシー:私)と出ました。 当時の私は、彼氏名義の車を運転しておりましたが、保険料の滞納のせいで、保障は受けられませんでしたが、6割分を自身で弁済することは納得していました。 しかし事故から数日後、タクシー会社より、タクシーの修理代の請求書・修理中の休業分の給料の請求書が届きました。一方的に請求書が送られてきたので、運転手に被害割合など確認しようとしましたが、事故後から運転手は一切関与せず、事故処理担当者しか出てきません。 担当者いわく、私は廃車になるほど衝突されているのに、タクシー側は悪くないと…。請求書分を早く支払えと言うばかりです。 未だに納得できず、未納のままです。担当者は2~4ヶ月に1度に自宅訪問してくることがありますが、例えば、相手側の保険会社などからの連絡や訪問は1度もありません。 スッキリ終わらせたいので、自分なりに調べてみると、弁済など金銭的請求が出来るのは事故から3年という記述を見ました。これが正しいとすると、来月で3年経ちます。私は正直、時効をむかえて、タクシー会社と縁を切りたいです。ズルイと思われるかもしれませんが、タクシー側に6:4を理解してもらえない限り、なにも解決しません。弁護士や行政書士に費やせる費用もありません。 【質問事項】●3年で時効になるということなのでしょうか?? ●もし時効になるなら、時効後何かすることはあるのでしょうか?? ●どうすれば時効成立になるのでしょうか?? ●時効成立=示談になりますか?? ●スッキリ(示談)するにはどうすればいいですか?? 皆さんの意見・体験・知っていることを教えてください。
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dog195809ですが、最終請求日翌日以降から時効の計算に入ります。
- aaaoooaaa
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No.2の ok2007さんの回答は誤りです。 質問される方が混乱しますので、正確な法知識にもとづいて回答すべきです。 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 三年間「行使しないときは」です。タクシー会社は数ヶ月に一度請求に来て、「行使」していますので、その行使が3年間ない限りは時効にはなりません。
- ok2007
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時効については、お書きの状況なら確かに事故から3年(民法724条前段)ですが(したがってNo.1の方は誤り)、時効中断事由(民法147条以下)があれば中断します。この点、中断事由の有無に関する情報が無いため、中断については何ともいえません。(なお、民法147条1号にいう「請求」は、裁判上の請求すなわち訴訟提起等を指します。) 時効が完成したときは、援用をする必要があります(民法145条)。 今回のケースは、不法行為損害賠償請求権に関するものであり、時効が完成すると起算日に遡って請求権が消滅することになりますから(民法144条)、請求権の存在を前提とする「示談」をしたことにはなりません。 事故の当事者が自らの権利主張を繰り返すのも止むを得ないことといえます。そのような場合に示談を成立させるには、やはり中立的な第三者を加えるのが早道です。公的には、調停、裁判などのほか、交通事故に関しては交通事故紛争処理センターなどもあります。 問題解決のためには、無料の法律相談などの利用もご検討ください。
1)先ず時効は、最終請求日が起算日となり、それから請求が一度も無い日々が継続した場合のみ時効成立となると推測します。 2)現状のまま、時効が到来するまで、うやむやに何も請求もせずに、タクシー会社側がすませるとは全く考えられません。あり得ないと断言できます。 3)スッキリ示談交渉するには、質問者側が法律に詳しい第三者を入れた上で、最後の示談成立までを確実に担当してくれる人を仲裁に入れて交渉するしかありません。タクシー側は、事故処理のプロ中のプロですので、素人が相手になるようなものではありません。 4)事故後にタクシー運転手自身が、示談交渉の途中などに参加することは無くて当然の行動です。その為に、事故処理専門家がおられるのですから。示談成立時を除いて。 5)最悪時は、タクシー会社側は、法廷闘争へと移した上で、示談交渉を行ないます。そうなると、質問者側は、素人の法律に詳しい方では、更に、窮地に立たされることになります。弁護士を介入せざるを得なくなります。そうなると、費用も期間も大幅に大きく長くなります。そうなる前にキチンとした対応をして示談になるまで、交渉を進めておくべきです。
お礼
丁寧な回答をありがとうございます。 一つだけ…時効についてですが、最終起算日よりとありますが、 事故後相手がわかった時点(事故日)より3年ではないのですか??