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賃貸マンション契約時の敷金に関する取り決めについて

数日以内に契約をしたいと考えている物件を実際に見せてもらう際、敷金の話になり、原状回復の費用が敷金を超えた場合は退去時に請求され、範囲内で収まった場合でもあまった敷金は一切返金しませんと説明されました。 この問題に関しての過去ログも参考にさせていただきましたが、更に追加で不明な点についてどなたか教えてください。 物件はペット可のマンションです。 ペットが入居する事が前提で損傷が人間だけの場合よりも明らかにひどくなることを予想しているからこそ、敷金の返金がない契約内容なんです、といわれた場合、それを訂正した内容で契約することは可能でしょうか? 消費者契約法第10条を過去ログの中で読みましたが、それを告げたとしても、じゃあ、敷金返金なしの内容で納得してくれる人に貸しますから結構です、というようなことを言われた場合はそれ以上なにも言えなくなってしまうのでしょうか? ペット可物件は数が少ない上、人気があるのかすぐに決まってしまうようで、これまでにも直前で他で決まってしまったりということがありました。今回の物件は今まで見た中でも気にいってるのでぜひ住みたいのですが、そう考えてるこちらが弱い立場になってしまっているってことで納得(泣き寝入り?)するしかないのでしょうか? また消費者契約法10条を伝えても、契約内容を変更してもらえない場合の具体的な良い対処法はありますか? また、敷金は原状回復にあてるという考え方が一般的なようですが、具体的にはどういうものが敷金をあてる対象となる損傷にあたるのか、具体的に明記されている法律などは、ありますか? それとも、それは貸主や不動産会社が独自で決定できるものなんでしょうか? 敷金は大きな金額なので、契約前にしっかりと納得ができるようにしたいと思っていますので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.7

現状回復の内容を具体的に書いてますか?もちろん書いていてもあなたがペットと暮らしていても通常汚れる傷は構わないという前提でかしていると思うんですがね。その分には支払う必要がなく最後は裁判になります。退去時にすべて写真、ビデオにとる事。契約書と重要事項説明書は保管する事 普通の物権の場合は通常に清掃している場合は払う必要はない。 通常に住んでいて汚れる物は敷金から取れない。 壁紙も特に汚れひどい場合は一部補修すればいい だから原状回復費は払う必要はないということ、 原状回復が必要であっても金額がいくらになるのかを書かなければ無効という判決もあるみたい(断定はしません。専門家にきいてください) まあ知らない大家、不動産屋もいますね。 >範囲内で収まった場合でもあまった敷金は一切返金しませんと説明されました。 これは違反でしょうね 重要事項説明書と言うの書類をもらいましたか?退去時に返金しないと書いてましたか?説明されても書いていないならその言葉は無効です 重要事項説明書をもらい保管してくださいね。 もし請求されても重要事項説明書に書いてません!と退去の時に言えばいい(確認してください。相手に言う必要はありませんから) 一度見てくださいね。書いていないものは関係ありません。勝手にいってるだけです。(書いていたら違反ですからかけるはずはない。) 後わからない事は補足で書いてね

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.6

#1です 2に関して説明が足りなかった様なので・・ 貸主の方はさすがに過剰反応されますな 仲介の皆さん講習とか受けておられる筈なのに。。 借主の方が質問主なので、そちら寄りか もしくは対等の立場でアドバイスするべきだと思うんですが。 裁判の事例から見るに、 ソモソモ敷引き条項が無効なので その文章のまま契約しても、実質は貸主に不利です それなのに、借主の無知を利用して敷金を掠め取ろうとする 十分訴訟の対象ですよ。 仲介屋さんに任せておられる大家さんはこの機会に勉強されては? また、講習受けてない人等は 消費者契約法 敷金返還 判例 で検索掛けてみてください 判例が出てきます。 敷引き若しくは全額償還なんてしてる仲介屋さんは 少数派とは思いますが。。 やってる方々は知ってて言わないんでしょうが(笑 念の為消費者契約法を載せておきます。 第一条  。。消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする。。。 第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

noname#52086
noname#52086
回答No.5

まあ大家の立場から言うと、入るまえから消費者契約法10条などを持ち出してくるような店子は絶対に入れたくない。と思うだけです。 ちなみに文面の敷金の扱いは10条に抵触してません。

回答No.4

お互い確認し、その条件に合意できれば成立しますねぇ。 ガイドラインは、あくまでも一般的な、お手本と考えてください。 1で回答なされている、告訴なんて非常識で最悪!です 絶対になさらないでください。 ペットを飼育すると、また次に募集する時に費用がかさみます。 大家も大変なんですよ!

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.3

 大家しています。  とにかく納得の行かない契約書には署名捺印せず、納得のいくまで交渉することです。  No.1さんが悪辣な例に上げておられる『取りあえず借りて、退去・清算時に小額訴訟を起こす』は社会人として最低(社会人未満)の詐欺的なやり方です。 > 訂正した内容で契約することは可能でしょうか?  大家さんが納得すれば可能です。 > 敷金返金なしの内容で納得してくれる人に貸しますから結構です、というようなことを言われた場合はそれ以上なにも言えなくなってしまうのでしょうか?  なにも言えません。質問者様がどこの大家さんと契約し、どこに入居するかが自由なように、大家さんもどなたと契約するかは自由です。 > 弱い立場になってしまっているってことで納得(泣き寝入り?)するしかないのでしょうか?  ヴィトンのお財布を36,000円は高いから30,000円にしてよと交渉し、ダメですと言われたら、これは買い手が“弱い立場”なんですか?どうしても欲しくて36,000円で買った時に質問者様は“泣き寝入り”したとおっしゃるのですか? > 敷金は原状回復にあてるという考え方が一般的なようですが  これは違います。No.2さんのおっしゃる通りです。 > 貸主や不動産会社が独自で決定できるものなんでしょうか?  独自に決められます。ただ、トラブルになると一定のラインがありますのでその辺を考慮して決めます。後は市場動向です。敷金返還時のトラブルを避けるために『敷0、礼4』で、大家のほうだけ『敷2、礼2』と考えて2か月分を原状回復に充てようとしても、良いんですが今の状況では借り手がいないでしょう。  しかし、『取りあえず借りて、退去・清算時に小額訴訟を起こす』という人がたくさん出ると、大家の自己防衛はこんなところに落ち着くのかも知れません。それは、滞納=退去とならない現状で大家側が保証会社を条件に入れてきたのと同じです。でもこれが一般的になっては、借主側の完全敗北ですね。私のような誠実な(汗!)貸し手もこちらの誘惑には勝てません。 > 敷金は大きな金額なので、契約前にしっかりと納得ができるようにしたい  ごもっともな態度で、管理会社も大家さんもこの姿勢を否とは言わないでしょう。  

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます >敷金の返金がない契約内容なんです、といわれた場合、それを訂正した内容で契約することは可能でしょうか? ほぼ無理でしょう >敷金返金なしの内容で納得してくれる人に貸しますから結構です、というようなことを言われた場合はそれ以上なにも言えなくなってしまうのでしょうか? そうなるでしょう >こちらが弱い立場になってしまっているってことで納得(泣き寝入り?)するしかないのでしょうか? 別に大家が強い立場とも思えませんが... 双方に契約を拒絶する権利が有ります >契約内容を変更してもらえない場合の具体的な良い対処法はありますか? 有りません >敷金は原状回復にあてるという考え方が一般的なようですが 違います ・敷金は全額返還 ・便宜上預かっているお金があるのでそれと修繕費用を相殺するだけ ・特約で約束されればそれに従う 貴方には物件を選ぶ権利がありますので自分が納得される物件を選択されるべきでしょう 誰にも無理矢理条件を押しつける事は出来ません 大家にも貴方にも自分の考えを押しつけることは出来ません 双方が納得できなければ契約できないだけです >じゃあ、敷金返金なしの内容で納得してくれる人に貸しますから結構です、 これは世間一般の他の取引でも普通の事では?

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.1

人気物件では貸す側が強気に出るのは当然ですね。 市場原理です。 >納得(泣き寝入り?)するしかないのでしょうか 納得したのなら泣き寝入りではないと思いますが。。 >具体的な良い対処法はありますか 宅建協会・都道府県の建築住宅課 (財)不動産適正取引推進機構 等に相談(苦情)してみてください。 >具体的に明記されている法律などは、ありますか 法律ではないですが 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 原状回復 東京ルール 等で検索を掛けてみてください。 >貸主や不動産会社が独自で決定できるものなんでしょうか そうです。 宅建協会等の雛形などありますが、 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/keiyaku/kei01.html あまりに公平なので 独自に加筆・修正(悪?)したりしてます。(笑   契約条項を納得できるように修正して貰えないとなると 1.不利な契約なので別の物件を探す。 2.取りあえず借りて、退去・清算時に小額訴訟を起こす どちらかですかねぇ

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm

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