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一昨年の源泉徴収表を提出要請されました。
今年度の年末調整をする上で、妻の前年度(17年度)の源泉徴収表の提出を依頼されました。一応探しましたが、紛失したようです。昨年の年末調整は、終わっているはずなのに、どうしてかおわかりになる方、教えてください。 必要であれば、再取得しようと思います。 ちなみに、妻の一昨年度のパート収入は130万円ギリギリだったと記憶しています。
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>今年度の年末調整をする上で、妻の前年度(17年度)の源泉徴収表の… 「源泉徴収表」でなく『源泉徴収票』ね。 それから、個人の税金は暦の元旦から大晦日までがひとくくりです。 「今年度の年末調整」って、今年の年末になって行う分のことですか。 まあ、今年分でも昨年分でもいいんですけど、年末調整に前年や前々年の所得は関係ありません。 税金の計算とは別に、会社が何らかの理由で要求しているなら、その理由をはっきり聞いた上で、提出するかしないか判断しましょう。 >ちなみに、妻の一昨年度のパート収入は130万円ギリギリだったと記憶しています… 130万ということは、『配偶者特別控除』は正しく処理されたか覚えていますか。 配偶者特別控除は、配偶者の所得額に応じて階段状に変化しますので、当時あなたが会社に届けた額と、実際に奥さんが稼いだ額が違っていたりすると、修正申告を求められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税務署はいきなり修正申告の通知を出すのでなく、事前に事実関係を会社に確かめさせようとしたとも考えられます。 税務署でなく、社会保険の関連という可能性もあります。 いずれにしても、とにかく提出させる理由の確認が先でしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- outerlimit
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配偶者控除・配偶者特別控除に該当するかの確認 もしくは、健康保険の扶養被保険者に該当するかの確認でしょう 年末調整に関してならば 前者 ですが これには 130万は関係ありません 給与収入103万未満(所得38万未満)であれば 配偶者控除 103万以上141万未満(所得38万以上76万未満)ならば 配偶者特別控除です 配偶者の源泉徴収票が発行されているのならば、再発行依頼もしくはお住まいの市町村で所得証明を発行してもらえば良いでしょう 後者であれば 給与収入130万未満の確認です 必要とする理由を確認されるのがよろしいでしょう 昨年の分についても同様なことがありえますから
お礼
どうもありがとうございました。
補足
回答いただきありがとうございました。 最初の質問には書きませんでしたが、1/15から子会社から本社へ移動することになりましたので、outerlimitさんのおっしゃっていた健康保険のことかも知れないと思っていました。 ただ、最初に回答いただいた方に書きましたが、提出理由は 税務署から奥様の配偶者特別控除の金額が違うのではないかと問い合わせでした。 所得証明書を取り直します。
お礼
どうもありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございました。提出理由を確認していて連絡が遅くなりました。 「理由は 税務署から奥様の配偶者特別控除の金額が違うのではないかと問い合わせあり、16日までに証明書類添付の上回答しなくてはならない。税務署からは控除金額が多すぎるのではないかというふうに連絡がきています。」 17年度分の妻の源泉徴収票を紛失してしまいましたので、所得証明をとって提出しようと思います。mukaiyamaさんの書かれていた修正申告かもしれません。